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「実家を解体して更地になった。登記はそのままでいいのか、自分でできるのか、いくらかかるのかが分からない」
建物を壊したら、登記の上でも建物を消す手続きが必要になります。これを建物滅失登記といいます。期限は滅失の日(解体なら取り壊した日)から1か月以内で、怠ると10万円以下の過料の対象になると法律に書かれています。
手続きそのものは、登記の中ではやさしい部類です。申請書はA4で1枚です。法務局が様式と記載例を公開しています。
ただし1か所だけ、自分の努力ではどうにもならない関門があります。それが、解体した業者から「建物滅失証明書」を出してもらうことです。
この書類をいつ頼んでおくかを含め、解体の段取り全体は解体工事の流れの記事で扱っています。
自分でできるのか
法務局が様式・記載例・提出前チェックリストを公開しています。この記事はそれを手順の順番に並べ直したものです
名義人が亡くなっていても
相続登記を先に済ませなくても、相続人が申請できると法律に書かれています
いくらかかるのか
申請書様式に登録免許税の欄はありません。実費の中心は登記事項証明書などの手数料です
- 建物滅失登記の期限(滅失の日から1か月以内)と、怠ったときの過料の条文
- 登記に建物が残ったままだと、売却・建て替え・相続の手続きで何が止まるか
- 名義人が亡くなっている場合に、相続登記を先にしなくても相続人が申請できる根拠
- 申請書に書く6項目と、法務局の記載例が注記している省略の仕方
- 建物滅失証明書に何が書かれていて、業者にいつ頼んでおくか
- 鳥取地方法務局の提出前チェックリスト10項目(地図の添付・原本提出・とじ方まで)
- 登録免許税と手数料の扱い、オンライン申請の条件
期限は「滅失の日から1か月以内」|条文の言い回しをそのまま読む
建物滅失登記の期限は、不動産登記法に書かれています。
不動産登記法 第57条
「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」
起点は「滅失の日」です。解体工事では、建物を取り壊した日がこれにあたります。契約した日でも、代金を払った日でもありません。
登記記録は表題部(どんな建物か)と権利部(誰のものか)に分かれています。権利部の甲区に所有権の登記があれば「所有権の登記名義人」、甲区が無い建物なら表題部の末尾に記録されている人が「表題部所有者」です。
古い家では甲区が無いことがあります。その場合は表題部の末尾に記録されている所有者が申請人になると、法務局の記載例が注記しています。
怠ったときの過料は10万円以下
不動産登記法 第164条第1項(抜粋)
「…第五十七条…の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。」
過料は行政上の秩序罰にあたるとされ、前科がつく罰金とは別のものです。ただし金銭の負担が生じることに変わりはありません。
ここから先は、断定できるものではありません。確かなのは、期限が1か月と条文に書かれていることです。
放っておくと何が止まるのか

過料のほかにも、登記が建物のまま残っていることで困る場面があります。
表は横にスクロールできます
| 場面 | 何が起きるか |
|---|---|
| 土地を売る | 登記に建物が残ったままでは、買主が土地だけをきれいに引き受けられません。決済の前に滅失登記を求められるのが一般的です |
| 建て替える | 同じ場所に新しい建物の登記をするとき、古い建物の登記が残っていると登記官の確認に時間がかかることがあります |
| 固定資産税 | 登記と課税は扱う役所が分かれているため、登記だけを直しても課税の記録が自動でそろうとは限りません |
| 相続の手続き | 存在しない建物が財産目録に残り、遺産分割の話し合いで説明が必要になります |
登記は法務局、課税は市区町村と、見ている役所が違います。解体したら「家屋滅失届」などの名前で市区町村にも連絡することになっている自治体が多く、名称と要否は自治体で違います。
滅失登記をすれば市区町村へ自動で伝わるとは限りません。法務局と市区町村の両方に連絡することを前提に段取りを組みます。
名義人が亡くなっている場合|相続登記を先にしなくても申請できる
実家を相続した人がまず気にするのが、ここです。建物の名義が亡くなった親のままでも、相続人が滅失登記を申請できます。
不動産登記法 第30条(一般承継人による申請)
「表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。」
「表示に関する登記」は、所在や床面積といった表題部の内容についての登記のことで、建物滅失登記もこれにあたります。「一般承継人」は、相続や合併で前の人の立場をそのまま引き継いだ人を指し、相続人はここに含まれます。そのため、この条文が使えます。建物の相続登記を済ませてから、という順番にしなくてもよいということです。
戸籍謄本などが該当します。どこまで必要かは事案によって変わるため、提出先の法務局に確かめておくと、書類の不足を防げます。
建物を消す手続きと、土地の名義を相続人に移す手続きは別の登記です。土地の相続登記には申請の義務と期限があり、内容が違います。相続登記の義務化の記事で扱っています。自分で申請する場合の手順は相続登記を自分でやる手順の記事にまとめています。
また、建物を解体すること自体の判断は共有者全員に関わりますが、滅失登記の申請は第30条により相続人その他の一般承継人ができます。何人で申請するかは条文が触れていないため、提出先の法務局でお確かめください。誰の手続きかという主語が違うので、分けて考えると整理しやすくなります。
申請書に書くのは6項目|法務局の様式と記載例から
法務局は申請書の様式(一太郎・Word・PDF)と記載例を公開しています。記載例は2024年(令和6年)3月29日に更新されたものです。書く欄は次のとおりです。
- 登記の目的「建物滅失」と書きます
- 添付情報「建物滅失証明書」と書きます。工事請負人が法人で、その会社法人等番号(法人の登記に付けられている番号)を書いたときは省略できる書類があります(次の章で扱います)
- 申請の年月日と提出先申請書を法務局に提出する日を書きます。提出先は物件を管轄する法務局・地方法務局・支局・出張所です
- 申請人登記記録に記録されている現在の登記名義人の住所と氏名を書き、氏名のところに認印(印鑑登録をしていない印鑑)を押します。甲区が無い登記記録なら、表題部の末尾に記録されている所有者の住所と氏名です
- 連絡先の電話番号補正が必要になったときに法務局から連絡するためのものです。平日の日中に連絡を受けられる番号で、携帯電話でも差し支えないとされています
- 建物の表示所在・家屋番号・種類・構造・床面積と、「登記原因及びその日付」を書きます。日付は建物滅失証明書に書かれた取壊しの日です
記載例の注記は「不動産番号を記載したときは、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載を省略することができます」としています。
不動産番号は一つ一つの登記記録に付けられた番号で、登記事項証明書に載っています。書き写す量が減り、写し間違いも起きにくくなります。
引っ越しをしたまま登記の住所を変えていない、というのはよくあることです。申請の前に登記事項証明書で住所を見比べておくと、二度手間を防げます。
いちばんの関門|建物滅失証明書を業者から受け取る

申請書そのものより先に手当てが必要になるのが、建物滅失証明書です。解体した工事請負人が作る書類で、法務局が参考様式と記載例を示しています。
建物滅失証明書に書かれること(法務局の記載例)
- 1 建物の表示(所在・家屋番号)
- 2 滅失の理由(「令和元年6月28日取壊し」のように、日付と理由)
- 3 所有者(住所・氏名)
- 本文「上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。」
- 証明した日付と、工事請負人の住所・名称・代表者名・押印
この証明書には、原則として裏づけの書類が付きます。記載例の注記はこう説明しています。
工事請負人が法人でない場合は、個人の印鑑証明書が付きます。
ただし、申請書にその法人の会社法人等番号を書いたときは、代表者の資格を証する書面と代表者の印鑑証明書の添付を省略できます(代表者が現在登記所に印鑑を登録している場合に限ります)。
工事が終わって代金を払い、業者との連絡が途切れてから頼むと、担当者が変わっていたり、時間がかかったりします。
見積もりを取る段階で「建物滅失証明書と、会社法人等番号(または印鑑証明書)を出してもらえますか」と聞いておくと、後の段取りが軽くなります。聞いておけば、受け渡しの時期を契約の段階で決められます。
提出前チェックリスト|鳥取地方法務局が挙げている10項目

鳥取地方法務局は建物滅失用の提出前チェックリストを公開しています。見落としやすいところが並んでいるので、そのまま使えます。
- 提出先の法務局(管轄)に誤りはないか:物件の所在地で決まります。住んでいる場所ではありません
- 申請人の住所と氏名は、登記と一致しているか:変更がある場合は、変更したことが確認できる証明書を添付します
- 連絡先を記載したか:平日8時30分から17時15分までの間に連絡できる電話番号です
- 不動産の表示は正確か:登記事項要約書または登記事項証明書のとおりに書きます
- 登記原因及びその日付を記載したか:取壊しの日です
- 所有者が死亡している場合、相続を証明する書類を添付したか
- 建物滅失証明書を添付したか:実印が押印されたものと印鑑証明書。会社法人等番号を申請書に記載すれば印鑑証明書の添付を省略できます
- 添付書類は原本を提出しているか:原本の還付(提出した原本を確認のあとで返してもらうこと)を受ける場合を含め、必ず原本を提出します
- 申請地の場所が分かる地図を添付したか:現地におもむいて確認するために必要だと書かれています
- とじ方は正しいか:左側2か所をホッチキスでとめ、申請書が数枚になるときは用紙と用紙の間に割り印(記載例では「契印」)をします
建物の登記は「その建物が本当に無いか」を登記官が現地で確かめることがあるため、場所が分かる地図を求められます。地図サイトを印刷したもので足りることが一般的ですが、様式が決まっている法務局もあるため、提出先に問い合わせてから用意すると、出し直しの手間が省けます。
チェックリスト自体にも「すべてにチェックしても補正がないとは限りません」と書かれています。
費用|登録免許税の欄がなく、実費は手数料が中心
登記には登録免許税がつきものと思われがちですが、建物滅失登記の申請書様式には登録免許税を書く欄がありません。
法務局の申請書様式(令和元年5月10日更新/記載例は令和6年3月29日更新)にも、登録免許税の記載欄は設けられていません。
実費としてかかるのは、書類をそろえるための手数料が中心になります。
表は横にスクロールできます
| 書類 | 手数料(令和7年4月1日〜) | 使いどころ |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(書面請求) | 1通600円 | 不動産番号・所在・家屋番号・構造・床面積・所有者を確かめます |
| 登記事項証明書(オンライン請求・送付) | 1通520円 | 自宅に郵送してもらう場合 |
| 登記事項証明書(オンライン請求・窓口交付) | 1通490円 | 法務局の窓口で受け取る場合 |
| 登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧 | 500円 | 証明書までは要らず、内容の確認だけの場合 |
出典=法務省「登記手数料について」(2025年(令和7年)4月1日からの額)。1通の枚数が50枚を超える場合は、超える50枚までごとに登記事項証明書100円・登記事項要約書50円が加算されます。このほか、相続を証明する書類(戸籍謄本など)や住民票の写しを取る場合は、市区町村の手数料が別にかかります。
自分で申請するか専門家に頼むかの分かれ目は、書類がそろっているかどうかです。名義人が亡くなっていて相続関係が複雑な場合や、登記記録の住所が何度も変わっている場合は、頼んだほうが早く終わることがあります。
オンラインでも申請できる|条件と、書面の送り方
法務局は、所有者本人がオンラインで申請する道も用意しています。
必要なもの
マイナンバーカードとICカードリーダライタ。申請用総合ソフトのインストールと申請者情報の登録(いずれも初回のみ)
流れ
ソフトにログイン→申請情報を作成→電子署名を付与→送信
書面の添付情報
オンライン申請の受付の日から2日以内(初日、休日等を除く)に、登記所へ持参するか書留郵便等で送付します
2日以内という期限があるため、送る手段と日程を決めてから送信するのが安全です。
証明書を出してもらえる業者を選ぶ|一括見積もり2社と、自分で業者を探すときの確認点
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滅失登記でつまずくのは、たいてい書類の受け渡しです。建物滅失証明書と会社法人等番号(または印鑑証明書)を出してもらえるかは、業者を選ぶ段階で聞いておけます。
申請の期限は取壊しの日から1か月なので、工事が終わってから証明書の話を始めると、それだけで日数が減ります。見積もりを取るときに「証明書を出してもらえるか」「工事完了から何日で受け取れるか」を一緒に確かめておきます。
紹介する2社の公式の表記は2026年9月9日に確認し、数字と画面は2026年10月5日に確かめ直したもので、2社とも当サイトが紹介料を受け取る関係にある会社です。
表は横にスクロールできます
| 相談先 | 工事後の書類という点で見たとき | 向いている人 |
|---|---|---|
| 解体無料見積ガイド | 許可・登録を受けた業者が紹介されるため、証明書と添付書類の話を持ちかけやすくなります | 解体から滅失登記までを一本の段取りで進めたい人 |
| 解体の窓口 | 業者に連絡先が渡らないまま金額の幅が先に出るため、業者を決める前に条件だけ整理できます | まだ解体するか決めておらず、段取りから調べたい人 |
| 自分で探して直接頼む | —(証明書の様式と受け渡しの時期を自分で決めます) | 近所の評判や付き合いを重視したい人 |
解体の一括見積もり最大6社を比較許可・登録を条件に
解体無料見積ガイド
| 運営 | 一般社団法人あんしん解体業者認定協会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目12-31 VORT芝浦WaterFront 4階 |
| 業者の条件 | 「解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介」 |
| 見積書の出方 | 現地調査のうえ提出 |
| 同時依頼 | 「無料で6社まで比較できます」 |
| 断りの連絡 | 「お断り連絡の代行」 |
| 費用 | 「仲介手数料など一切無料」 |
| 対応エリア | 全国 |

- 「解体工事をぐっと安く 無料で6社見積比較!」「全国トップ1.8%の優良業者のみ登録」(公式トップの表記)。業者の認定条件を、許可・資格・保険の3つとも文章で公開しています
- 許可または登録を受けた業者が紹介される仕組みのため、建物滅失証明書と添付書類の話を、契約の段階で持ちかけやすくなります(法人なら会社法人等番号、個人事業主なら印鑑証明書)
- 向く人:解体から滅失登記までを一本の段取りで進めたい人。書類の受け渡しを契約時に決めておきたい人
- 現地調査を前提とする仕組みで、公式は立ち会いを勧めています(立ち会えないときは代理人でもよいとしています)。所要時間は、公式の流れのページでは各社15分から長くても1時間ほど、よくある質問では1社あたり30分ほどと、2通りの案内があります
- 「全国1,640社以上」に時点の記載がありません。「全国トップ1.3%」は2026年9月4日、「1.7%」は9月9日、「1.8%」は10月5日の表記で、数字が動いています
- 紹介された業者が個人事業主である場合は、会社法人等番号ではなく個人の印鑑証明書を用意してもらうことになります
解体の一括見積もり写真から概算業者に連絡先が渡らない
解体の窓口
| 運営 | バリュークリエーション株式会社(東証グロース上場・証券コード9238) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア9階 |
| 見積書の出方 | 写真と物件情報から業者が順に金額を提示(公式表記は「逆オークション」) |
| 連絡先の扱い | 「個人情報が業者に知られないので」 |
| 断りの連絡 | 「『解体の窓口』が業者へのキャンセル連絡を代行」 |
| 費用 | 「完全無料」「ご成約後の請求も一切ございません」 |
| 対応エリア | 「47都道府県すべて対応」 |

- 「30秒で最安値がわかる」(公式トップの表記)。運営は東証グロース上場のバリュークリエーション株式会社です。公式は「顧客満足度・価格満足度No.1」も掲げていますが、根拠として示されているのは2020年11月にゼネラルリサーチが行った解体工事見積サイト10社のサイト比較イメージ調査(全国の20〜50代男女1,023名)です
- 業者に連絡先が渡らないまま金額の幅が分かるため、解体するかどうかを決める前に、費用と手続きの段取りをまとめて考えられます。納得できなければキャンセルの連絡も代行してもらえます
- 向く人:まだ解体を決めておらず、費用と登記の手間を合わせて見ておきたい人
- 提示額は写真をもとにした概算です。契約する金額は現地を見たうえで決まります
- 業者の許可・登録・保険を条件にしているかどうかは、トップページでは確かめられませんでした
- 数字が3通りあります。画面の本文は「厳選業者 2,600社のみ」(※2026年9月時点)、ページのタイトルは「1100社以上」、検索結果の説明文に使われる設定は「1000社以上」です
近所の業者に直接頼む場合|滅失登記のために決めておく3つ
直接頼む場合も、聞くことは同じです。工事の前に決めておけば、あとで追いかけずにすみます。
- 建物滅失証明書を出してもらえるか:法務局が参考様式と記載例を公開しているので、それを渡して作ってもらうと、書式の行き違いが起きにくくなります
- 法人か個人事業主か:法人なら会社法人等番号を教えてもらいます。個人事業主なら個人の印鑑証明書を用意してもらうことになります
- 証明書をいつ受け取るか:取壊しの日から1か月以内が申請の期限です。工事完了から何日で受け取れるかを決めておきます
よくある質問
建物滅失登記は自分でできますか?
できます。法務局が申請書の様式(一太郎・Word・PDF)と記載例、提出前チェックリストを公開しています。記載例は令和6年3月29日に更新されたものです。
書く欄は登記の目的・添付情報・申請の年月日と提出先・申請人・連絡先の電話番号・建物の表示の6項目で、不動産番号を書けば所在や床面積などの記載を省略できます。手が止まりやすいのは書類集めのほうで、特に業者から建物滅失証明書を受け取る段取りです。
1か月を過ぎてしまいました。もう申請できないのですか?
申請はできます。期限を過ぎたから受け付けてもらえない、という決まりは条文にも法務局の案内にも書かれていません。
ただし不動産登記法第164条第1項は、申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのに申請を怠ったときは10万円以下の過料に処すると定めています。何が正当な理由にあたるかや実際の金額を決めるのは裁判所であり、当サイトが見通しを述べられる範囲ではありません。気づいた時点で申請しておくと、そこで解消できます。
親名義のままの建物を解体しました。先に相続登記が必要ですか?
建物滅失登記については、先に相続登記をしなくても申請できます。不動産登記法第30条が、登記名義人について相続があったときは相続人その他の一般承継人が表示に関する登記を申請できると定めているためです。
その場合、相続があったことを証明する書類を添えることになります。法務局の提出前チェックリストにも「登記されている所有者が死亡している場合、相続を証明する書類を添付していますか?」という項目があります。なお土地の相続登記は別の手続きで、義務と期限の内容も違います。
解体業者が廃業していて、建物滅失証明書がもらえません。
法務局の記載例は、工事請負人から証明書の交付を受けた場合にそれを添付する、という書き方をしています。受け取れない場合の扱いは事案によって変わるため、この記事で一般化して書くことは控えます。
現実的な進め方は、申請する前に提出先の法務局に事情を伝えて、どの書類で代えられるかを確かめることです。取壊しの事実を示せる資料(工事の契約書、代金の領収書、解体前後の写真、市区町村へ出した家屋の滅失の届出の控えなど)を手元にそろえてから相談すると、話が早く進みます。
登録免許税はいくらかかりますか?
法務局が公開している建物滅失登記の申請書様式には、登録免許税を記載する欄がありません。国税庁が公開している登録免許税の税額表にも、建物の滅失の登記は挙げられていません。
実費としてかかるのは書類をそろえるための手数料が中心で、登記事項証明書は書面請求で1通600円です(令和7年4月1日からの額)。相続を証明する書類や住民票の写しを取る場合は、市区町村の手数料が別にかかります。
市区町村への届出も別に必要ですか?
登記は法務局、固定資産税は市区町村と、扱う役所が分かれています。建物を解体したことを市区町村にも連絡することになっている自治体が多く、「家屋滅失届」などの名前で用意されています。
名称や様式、提出の要否は自治体によって違うため、解体が終わったら市区町村の資産税の窓口で確かめておくと、届出の出し忘れを防げます。滅失登記をすれば市区町村にも自動で伝わる、と決めてかからないほうが安全です。
まとめ|1か月の起点は取壊しの日。段取りは契約のときに決まる
建物滅失登記の期限は滅失の日から1か月以内で、怠ると10万円以下の過料の対象になると条文に書かれています。申請書はA4で1枚、様式も記載例も公開されていて、名義人が亡くなっていても相続人が申請できます。つまずくのは書類集めのほうで、建物滅失証明書を業者からいつ受け取るかは、解体の契約のときに決まります。
先に決めておく3つ
① 証明書の受け渡し
建物滅失証明書と、会社法人等番号または印鑑証明書。契約のときに頼んでおきます
② 登記事項証明書
不動産番号と、登記上の住所が今と合っているかを先に確かめます(書面請求1通600円)
③ 提出先と地図
管轄は物件の所在地。申請地の場所が分かる地図を添えます
※取り扱いは事案によって変わることがあります。添付書類の範囲や地図の様式は、提出先の法務局でご確認ください。
この記事で参考にした資料 (2026年9月10日確認・タップで開く)
- e-Gov法令検索「不動産登記法」(第30条=一般承継人による申請、第57条=滅失の日から一月以内の申請義務、第164条第1項=十万円以下の過料)
- 法務局「建物滅失登記 申請書の記載例」(令和6年3月29日更新/登記の目的「建物滅失」、添付情報=建物滅失証明書、注1=工事請負人の証明書と会社法人等番号による省略、注3=申請人と認印・住所が一致しない場合の書類、注4=連絡先、注5=不動産番号による省略、注6=登記原因及びその日付、末尾の注記=契印)
- 法務局「建物滅失登記 申請書の様式(PDF)」(記載欄の構成)・法務局「不動産登記の申請書様式について」(一太郎・Word・PDFの各様式)
- 鳥取地方法務局「申請書提出前のチェックリスト(建物滅失用)」(管轄・住所氏名の一致・連絡先(平日8時30分から17時15分)・不動産の表示・登記原因・相続を証明する書類・建物滅失証明書と印鑑証明書・原本の提出・申請地の場所が分かる地図・とじ方)
- 法務局「建物を取り壊した(建物滅失の登記をオンライン申請したい方)」(マイナンバーカードとICカードリーダライタ、申請用総合ソフト、書面の添付情報は受付の日から2日以内(初日、休日等を除く)に持参または書留郵便等)
- 法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日〜/登記事項証明書 書面請求600円・オンライン請求送付520円・オンライン請求窓口交付490円、登記事項要約書の交付・登記簿等の閲覧500円)
- 国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(税額表に挙げられているのは所有権の保存・移転、抵当権の設定などで、建物の滅失の登記は挙げられていません)
- 法務局「建物を取り壊した/建物を新築した」(手続きの入口)
