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空き家をどうする?相続した実家の処分方法4つ(解体・売る・貸す・持つ)と放置のリスクを制度から整理

雨戸が閉まったままの古い木造の空き家。庭は草が伸び、曇り空の住宅街に建っている

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「実家を相続したけど、誰も住まない。解体するのか、売るのか、貸すのか、このまま持つのか。正直、何から手を付ければいいか分からない」

空き家の問題で多くの人が最初につまずくのは、この「どうすればいいか分からない」という状態です。

この記事では、空き家の処分方法を「解体する・売る・貸す・持ち続ける」の4つに整理し、それぞれの費用・制度・落とし穴を、総務省・国土交通省・法務省・国税庁の一次情報をもとにまとめました。

この記事でわかること
  • 放置すると起きる3つのこと(固定資産税の軽減が外れる/50万円以下の過料/相続登記は3年以内)
  • 解体する・売る・貸す・持ち続ける、それぞれの費用・制度・落とし穴
  • 売れない空き家の対処法と、やってはいけない3つのこと
  • 解体の一括見積もりと売却の一括査定の比べ方
  • 迷ったときに進む順番(最初の5ステップ)

読み終えるころには、「うちの実家はどのルートか」「最初に何をするか」の見当がつくはずです。

目次

空き家は900万戸|「そのうち考える」が一番高くつく理由

まず、いま日本で空き家がどれだけ増えているかを数字で確認します。

総務省の「住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在・速報集計)によると、全国の空き家は900万戸で過去最多となりました。空き家率も13.8%で過去最高です。2018年の前回調査から51万戸増えました。

全国の空き家

900万戸

過去最多(2018年比+51万戸)

空き家率

13.8%

過去最高(総住宅数6,502万戸)

賃貸・売却用・別荘などを除く空き家

385万戸

+37万戸=放置に近い空き家が増えている

出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」(2024年4月30日公表)

注目したいのは3つ目の数字です。「賃貸・売却用でも二次的住宅(別荘など)でもない空き家」=使う予定がないまま置かれている家が385万戸あり、5年で37万戸増えました。相続した実家の多くは、この区分に入ります。

この「そのうち考える」状態のまま置くと、固定資産税の軽減、過料、相続登記の義務という3つの問題が同時に迫ってきます。次の章で順に見ていきます。

放置すると何が起きるか|税金・法律・登記の3つの落とし穴

食卓で封書と電卓を手に、固定資産税の通知を確かめる50代の男性

空き家を放置して起きることは、感覚的な「なんとなく良くない」ではありません。税金・法律・登記の3方向から、制度として負担が重くなります。

① 固定資産税の軽減が外れる

「管理不全空家等」「特定空家等」として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例の対象から外れる

② 命令・過料・代執行

特定空家等は勧告→命令へ進み、命令違反は50万円以下の過料。最終的には行政代執行で解体され、費用は所有者負担

③ 相続登記の義務化

2024年4月から相続を知った日から3年以内の登記が義務。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

①固定資産税|住宅が建っている土地は6分の1。それが外れる

住宅が建っている土地には「住宅用地特例」があり、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に減額されています(総務省)。古い家でも「住宅」として建っている限り、この軽減が適用されます。そのため「壊すと税金が上がる」と言われてきました。

住宅が建っている土地課税標準が
6分の1(200㎡以下)
▶
管理不全空家等・特定空家等市区町村から
勧告を受ける
▶
軽減が外れる課税標準が本則へ
=最大6倍

この点が2023年12月施行の改正空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法の改正)で変わりました。国土交通省の資料では、従来の勧告を受けた「特定空家等」の敷地に加え、勧告を受けた「管理不全空家等」の敷地も住宅用地特例の対象から除外されると整理されています。

ここが重要

「管理不全空家等」は、倒壊寸前の家だけを指す言葉ではありません。
法律上は、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等を指します(第13条)。
雨どいが外れたまま、庭木が道路にはみ出したまま、といった段階でも市区町村の指導の対象になり、改善しなければ勧告へ進みます。

②空家法|「特定空家等」は勧告→命令→代執行

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)では、次の状態の空き家を「特定空家等」と定義しています。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等に対して市区町村長は、次の順に措置を進めることができます(第22条)。

助言・指導改善を求める段階
▶
勧告ここで税の軽減が外れる
▶
命令違反は50万円以下の過料
▶
行政代執行行政が解体し費用を請求

立入調査を拒んだり妨げたりした場合も20万円以下の過料です(第30条)。

過料とは別に、損害賠償の問題もあります。民法第717条は、建物などの工作物の設置や保存に欠陥があったために他人に損害を与えた場合、最終的に所有者が賠償責任を負うと定めています。屋根瓦や塀が落ちて通行人や隣家に被害が出れば、空き家であっても所有者の責任です。

③相続登記|2024年4月から義務。3年以内。怠ると10万円以下の過料

法務局の窓口で、書類の入ったファイルをカウンターに置く手元

もう1つ、多くの人が見落としているのが登記です。法務省によると、相続登記の申請は2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

  • 2024年4月1日相続登記の申請が義務化。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記する
  • 2024年3月31日以前の相続も対象こちらは2027年(令和9年)3月31日までが期限
  • 期限を過ぎると正当な理由がないのに登記をしない場合、10万円以下の過料の対象

「名義が亡くなった親のまま」の実家は、解体するにも売るにも、まず名義の変更から始めることになります。
期限に間に合わないときの相続人申告登記、戸籍集めから法務局申請までの手順、登録免許税と司法書士報酬は相続登記の義務化を整理した記事で扱っています。

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制度いつから/条文何が起きるか根拠
住宅用地特例の除外改正空家法(2023年12月施行)管理不全空家等・特定空家等の勧告で、6分の1/3分の1の軽減が外れる国土交通省・地方税法第349条の3の2
命令違反の過料空家法 第30条特定空家等への命令に違反=50万円以下。立入調査の拒否等=20万円以下e-Gov法令検索
相続登記の義務化2024年4月1日相続を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。施行前の相続は2027年3月31日まで法務省
工作物責任民法 第717条建物の欠陥で他人に損害=所有者が賠償責任を負うe-Gov法令検索

処分方法は4つ|解体・売る・貸す・持つの早見表

住宅街で、雨戸の閉まった古い実家を前に立ち止まる夫婦の後ろ姿

落とし穴が分かったところで、進む道を整理します。空き家の出口は、大きく分けて4つです。

①解体する

建物が古く、売れる見込みが薄い。更地にして持つ・売る

②売る

古家付きのまま/更地にして/買取業者へ

③貸す・活用する

空き家バンク・賃貸。建物の状態と需要しだい

④持ち続ける

管理と登記を最低限続ける。将来の国庫帰属も視野に

どれを選ぶかは、次の5つの軸で決まります。

表は横にスクロールできます

判断の軸解体に傾く売却に傾く活用・保有に傾く
建物の状態築年数が古く傷みが進み、雨漏り・傾きがある古くても土地に価値がある手を入れれば住める
立地買い手も借り手も見込みにくい駅・道路・生活圏の需要がある移住・二拠点の需要がある地域
相続人の状況遠方で管理に通えない相続人が複数で現金化して分けたい将来だれかが使う可能性がある
お金解体費は出せるが、毎年の管理費は避けたいまとまった現金が必要固定資産税と管理費を払い続けられる
期限市区町村から指導・勧告の通知が来ている3,000万円控除の期限(相続の3年後の年末)が近い急ぐ理由がない

実際には「解体してから売る」「売れなければ解体して持つ」のように組み合わさります。以下、1つずつ見ていきます。

①解体する|費用の目安と補助金の探し方

小型の重機で木造住宅を解体している現場。瓦と木材が積まれ、青い養生シートで囲われている

解体は「家を壊す」だけの話ではなく、土地の税金と登記にも関わる工事です。順に見ていきます。

費用の目安(参考値)

解体費用に公的な基準額はありません。ここでは、解体の一括見積もりサービス「クラッソーネ」の費用相場ページが公開している目安を参考値として引用します(2026年9月4日確認)。

構造坪単価の目安木造30坪の総額目安
木造31,000〜44,000円/坪93〜132万円
鉄骨造34,000〜47,000円/坪—
RC造35,000〜80,000円/坪—

※民間サービスの公開値であり、当サイトが算出した数字ではありません。残置物(家具・家電)の量、重機が入らない狭い敷地かどうか、アスベストの有無によって上下します。実際の金額は現地見積もりで確認が必要です。

補助金は「市区町村ごと」に違う

空き家の解体補助金は国が一律で出す制度ではなく、市区町村が独自に設けている制度です。上限額・対象の条件(老朽危険空き家に限る、築年数の要件など)・受付期間(年度の予算がなくなると終了)は市区町村ごとに違います。

また、「工事契約の前に申請」が条件になっている制度が多くあります。順番は次のとおりです。

① 市区町村の窓口補助金の有無と条件を聞く
▶
② 見積もり複数社から見積書を取る
▶
③ 申請見積書を添えて交付申請
▶
④ 契約・着工決定通知が来てから
先に業者と契約してから補助金を探すと、対象外になる制度が多くあります。③申請→④契約の順番だけは守ってください。
市区町村の窓口で聞くこと(補助金・空き家バンク・指導の有無・固定資産税・確認書)と7自治体の補助金の実例は、市区町村の窓口で確認する5つのことを整理した記事にまとめています。

解体後に起きること

  • 建物滅失登記:建物を取り壊したら、1か月以内に法務局へ申請する必要があります。
  • 固定資産税:建物が無くなると住宅用地特例の対象外になり、翌年度から土地の税額が上がる可能性があります。「放置すると何が起きるか」の章で触れた「6分の1」の軽減が外れるためです。
  • 更地の使い道:売る・貸す(駐車場など)・持ち続けるのどれにするかを、解体前に決めておくと無駄がありません。

解体は業者によって見積もりの差が大きい工事です。補助金の申請には見積書が必要なため、複数社から事前に見積もりを取っておくと手続きがスムーズです。見積もりの取り方と業者の比べ方は、「相談先を比べる」の章にまとめました。

坪単価の相場・見積書の内訳・高くなる7つのケースは、空き家の解体費用の相場を整理した記事でくわしく扱っています。

②売る|古家付き・更地・買取の3ルートと3,000万円控除

解体後に整地された住宅街の更地。測量の三脚が立ち、両隣に家が建っている

売却には3つのルートがあります。どのルートが向くかは、建物の状態と、どれだけ急ぐかで決まります。

表は横にスクロールできます

ルート向いている家長所短所
古家付き土地として売る解体費を先に出したくない。建物に使い道が残っている解体費ゼロで売りに出せる買い手が解体費を差し引いて値付けする。売れるまで時間がかかる
更地にして売る建物が古く、土地に需要がある買い手が付きやすく、価格交渉の材料が減る先に解体費がかかる。売れるまでの間、上がった土地の固定資産税を払い続ける
買取業者に売る再建築不可・訳あり・とにかく早く手放したい早い。現状のまま引き取る業者もある仲介より価格は下がるのが一般的

相続した空き家の「3,000万円特別控除」

相続した実家を売るときに、見落とされやすいのがこの特例です。国税庁の「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を使うと、要件を満たす場合に譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
売った場合にいくらになるかは、空き家の一括査定を9項目で比べた記事で査定の取り方から整理しています。

主な要件(国税庁 No.3306)

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいた家屋であること(マンションなど区分所有建物は対象外)
  • 相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却価額が1億円以下であること
  • 相続から売却まで、事業・貸付・居住に使っていないこと
  • 耐震基準を満たす家屋として売るか、取り壊して売ること(2024年1月1日以後の譲渡は、譲渡の翌年2月15日までの耐震改修・取壊しも可)
  • 適用期限=2027年(令和9年)12月31日までの譲渡

※2024年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円になります。

※適用できるかどうかは、個別に要件を確認する必要があります。国税庁の案内(No.3306)を読んだうえで、税務署・税理士にご確認ください。

注意したいのは期限です。次の2つのうち早いほうが締め切りになります。

相続の3年後の年末(相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日) 制度の期限2027年12月31日(令和9年・譲渡の期限)

この特例があるため、売るなら早いほうが制度の面でも有利になります。売り方ごとの流れ、仲介手数料の上限、売ったときの税率は相続した空き家を売る記事で整理しています。

相続税を納めた人が相続財産を売る場合の「取得費加算の特例」(国税庁 No.3267)という別の制度もありますが、空き家の3,000万円控除とは重複して使えません。どちらが有利かは金額によって変わるため、税務署や税理士への確認が必要です。

「解体するか売るか」は、土地の査定額と解体費を並べて初めて比べられます。査定の取り方は「相談先を比べる」の章で扱います。

③貸す・活用する|空き家バンクという入口

自治体の担当者に案内されて、畳の間から小さな庭を眺める古民家の内覧。空き家バンクの見学の一場面

売れない、壊すのも惜しい。そうした家には「貸す・活用する」という道があります。入口になるのが、多くの市区町村が運営する空き家バンクです。所有者が登録した物件を、市区町村が移住希望者や地元の事業者につなぐ仕組みです。改修費の補助とセットになっている市区町村もあります。

ただし、貸すには建物が「人が住める状態」であることが前提です。次の3つのどれかに大きな問題があれば、先に改修費がかかります。

雨漏り・屋根

天井のシミ・雨どいの外れ。放置期間が長いほど構造材まで傷む

水回り

給排水管・給湯器・トイレ。長く水を流していない家は交換前提で見積もる

耐震

1981年5月以前の建築は旧耐震。借り手や補助金の条件として耐震改修を求められることがある

「活用したい」と「活用できる」は別です。改修費の見積もりを取ったうえで、その地域に借り手の需要があるかどうかを市区町村の窓口で確認しておくと安心です。

なお、いったん貸すと、②で触れた3,000万円控除は使えなくなります(要件に「貸付の用に供していないこと」があるため)。
売る可能性が残るなら、順番に注意してください。

④持ち続ける|管理の最低ライン・登記・国庫帰属

雑草が窓まで伸び、チラシで詰まった錆びた郵便受けがある放置された空き家

すぐに決められない事情がある家も多いはずです。持ち続けるなら、「管理不全空家等」に該当しない最低ラインを保つことが、税金の軽減を守ることにつながります。

通風と通水

月1回でも窓を開け、水を流す。カビや配管の劣化を防ぐ

庭木・雑草

道路や隣地にはみ出さない。苦情は指導の入口になる

屋根・雨どい・塀

落下・倒壊のおそれがある部分は先に直す。「保安上危険」が特定空家等の第一条件

連絡先の明示

市区町村・近隣に所有者の連絡先を伝えておく。通知が届かない状態が最も危ない

遠方で通えない場合は、月1回の見回りを代行する空き家管理サービスがあります。費用はかかりますが、勧告で特例が外れたときの税額の増加と並べて考えると、費用をかける価値があるかどうかを判断しやすくなります。

持ち続ける場合も、相続登記の3年の期限は変わりません。名義を放置したまま持ち続けるのが、最も危険な状態です。

「相続土地国庫帰属制度」という最後の出口

2023年4月27日から、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が始まっています(法務省)。費用は次の2つです。

審査手数料14,000円土地1筆(登記上の1区画)あたり・申請時 負担金原則20万円承認後に納付(種目・面積で変わる区分あり)

ただし、引き取ってもらえない土地が法律で決まっています。

  • 建物がある土地。この制度を使うには、先に解体して更地にする必要がある
  • 境界が明らかでない土地、担保権が付いた土地
  • 管理に過分な費用がかかる一定の勾配・高さの崖がある土地など

「売れない土地を、解体費と負担金を払って手放す」制度です。売却の見込みが立たない土地について、最後の選択肢として覚えておく価値があります。

売れない空き家の対処法|値下げから国庫帰属まで7つ

不動産会社の机で、物件の地図と電卓を前に担当者と向かい合う50代の男性

「売りに出したが、半年たっても反応がない」という状態になったときに順番に試せることを、費用の軽いものから並べます。
売れない理由が道路(再建築不可)や共有名義にある場合の見分け方は、売れない空き家の売り方の記事で扱っています。

まず費用0で

①価格の見直し ②隣地に打診 ③会社を変える

価格を下げて早く

④買取業者に売る

お金をかけて手放す

⑤更地にして売る ⑥空き家バンク・寄付 ⑦国庫帰属

  1. 価格を見直す費用0
    古家付きの場合、買い手は解体費を差し引いて考える。売り出し価格が「更地価格から解体費を引いた額」を上回っていないか確認する
  2. 隣地の所有者に声をかける費用0
    隣地の所有者にとっては土地が広がるため、相場に近い価格で買うことがある。不動産会社を通して打診する
  3. 不動産会社を変える費用0
    地元に強い会社・買取に強い会社など、得意分野が違う。複数社に査定を出し直す
  4. 買取業者に売る価格は下がる
    仲介より安くなるのが一般的だが、現状のまま短期間で手放せる。訳あり・再建築不可でも扱う業者がある
  5. 解体して更地で売る解体費が先
    建物が古く土地に需要があるなら、更地のほうが買い手が付きやすい。解体費と3,000万円控除の期限をセットで考える
  6. 空き家バンク・無償譲渡・寄付断られることも
    市区町村の空き家バンクに登録する。自治体・公益法人への寄付や無償譲渡は、受け入れ条件があり断られることも多い
  7. 相続土地国庫帰属制度最後の手段
    建物を解体したうえで、審査手数料と負担金(原則20万円)を納めて国に引き取ってもらう
「相続放棄」は空き家だけを手放す手段にはなりません。
相続放棄は、相続そのものを受けない手続きで、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。実家だけでなく預貯金などすべての財産を放棄することになります。放棄した後も、その家を現に占有している人には、次の管理者に引き渡すまでの保存義務が残ります(民法第940条)。空き家だけを手放したいという目的には向きません。期限の数え方・費用・放棄のあとも残る保存の義務は相続放棄と空き家の記事で整理しています。

相談先を比べる|解体の一括見積もりと売却の一括査定、自分で業者を探すときの確認点

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  • 参画会社が2,500社でも、地域によっては選べる社数が少ないことがある

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ここは注意
  • 申し込みフォームで選べる都道府県は、関東の7都県と大阪府・兵庫県の9つだけ(2026年9月13日確認)。それ以外の地域の家は、ほかのサービスや地元の不動産会社と並べて考える
  • 参画社数は先に挙げた2サービスより少ない。地方の物件は他サービスと併用する

地元の解体業者・不動産会社に直接頼む場合の確認点

一括サービスを使わず、近所の業者に直接頼む道もあります。その場合は、次の4点を先に確認すると失敗が減ります。

  • 解体業者:建設業許可(解体工事業)または解体工事業の登録があるか。見積書に「残置物処分」「整地」「産廃処分費」が分けて書かれているか
  • 解体業者:延べ床面積80㎡以上の解体は、建設リサイクル法の届出(工事の7日前まで・都道府県または権限移譲先の市区町村へ)が必要になる。届出を誰が出すか確認する
  • 不動産会社:宅地建物取引業の免許番号が店頭やサイトに掲示されているか。査定の根拠(近隣の成約事例)を説明できるか
  • 共通:一括サービスの見積もり・査定と並べる。1社の数字だけでは高いか安いか判断できない

市区町村ごとの地元業者(社名・所在地)と補助金の実額は、地域別の記事で順に扱います。

やってはいけない3つ|共有名義・登記放置・決めずに解体

制度の上で、後から取り返しがつきにくい失敗を3つに絞ります。

  • 兄弟姉妹の共有名義のまま持つ:売るにも壊すにも全員の同意が必要になる。次の相続が起きると持ち主がさらに増え、話がまとまらなくなる
  • 相続登記をせずに放置する:正当な理由なく3年を過ぎると過料の対象。名義が動かないと売却が進まず、解体後の滅失登記も申請できない。相続人が増えるほど手続きが重くなる
  • 使い道を決めずに解体する:更地にした翌年度から土地の税額が上がりやすい。「壊してから考える」では、税金だけが先に増える

空き家で迷ったらこの順番|最初の5ステップ

市役所の相談窓口で、職員と書類を挟んで向かい合う住民

4つの選択肢を前に迷ってしまう場合のために、進める順番を1つにまとめました。

  1. 相続登記の状況を確認する
    名義が亡くなった人のままなら、期限(3年、または2027年3月31日)を先に押さえる。売却は名義が動かないと進まず、解体でも滅失登記のために相続関係の整理が必要になる
  2. 市区町村の空き家窓口に行く
    解体補助金の有無・上限・受付期間、空き家バンクの有無、管理不全の指導が来ていないかどうかを、1回の訪問でまとめて聞く
  3. 建物の状態と土地の価値を数字にする
    解体の見積もり(複数社)と、不動産会社の査定(複数社)を並べる。ここで初めて「壊すか売るか」が比べられる。「相談先を比べる」の一括見積もり・一括査定は、この段階で使う
  4. 期限を逆算する
    3,000万円控除の期限(相続の3年後の年末か2027年12月31日の早いほう)、補助金の年度、登記の期限を1枚に書き出す
  5. 相続人全員で決めて、書面に残す
    解体・売却は相続人全員の合意が必要な場面が多い。口約束のまま工事を始めない

2と3は同時に進められます。「窓口で制度を聞く」と「見積もりを取る」を先に済ませると、その後の判断が早くなります。

よくある質問

解体すると固定資産税は本当に上がりますか?

土地については上がる可能性があります。住宅が建っている土地の軽減(200㎡以下で課税標準6分の1)が外れるためです。
一方で建物分の固定資産税はなくなります。合計でどうなるかは土地と建物の評価額によって変わります。正確な金額は市区町村の税務担当に問い合わせて確認できます。

「管理不全空家等」と「特定空家等」は何が違いますか?

特定空家等は、倒壊のおそれや衛生上の害など「放置が不適切」と認められた空き家です。管理不全空家等は、その手前の「放置すれば特定空家等になるおそれがある」段階です。どちらも勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れます。

相続登記をしないまま解体や売却はできますか?

売却は、原則として相続登記で名義を相続人に移してからでないと進められません。また2024年4月からは登記自体が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。
解体は工事としては進められますが、解体後の建物滅失登記は所有者(相続人)が申請するため、相続関係の整理が必要です。まずは登記の状況を確認しましょう。

解体の補助金はどこで調べればいいですか?

空き家がある市区町村の公式サイトか、空き家対策の担当窓口です。上限額・対象・受付期間は市区町村ごとに違い、年度途中で受付が終わることもあります。
工事契約の前に申請するのが条件になっている制度が多いため、業者との契約より先に確認してください。

相続土地国庫帰属制度は、家が建ったままでも使えますか?

使えません。法務省の案内では「建物がある土地」は引き取れない土地に挙げられています。先に解体して更地にし、そのうえで審査手数料(1筆14,000円)と負担金(原則20万円)を納める制度です。

いらない実家だけ相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄は預貯金なども含めた相続財産すべてを放棄する手続きで、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。放棄後も、その家を現に占有している人には次の管理者に引き渡すまでの保存義務が残ります(民法第940条)。空き家だけを手放したい場合は、売却・解体・国庫帰属のほうが現実的です。

まとめ|空き家は「決めない」が一番のコストになる

この記事の結論

空き家は「解体・売る・貸す・持つ」の4つから選びます。決めないまま置くと、固定資産税の軽減が外れ、過料の対象になり、控除の期限が過ぎていきます。最初の一歩は「登記の確認」と「市区町村の窓口」の2つです。

放置すると重なる3つの期限

固定資産税の軽減が外れる

最大6倍

管理不全空家等・特定空家等の勧告で

命令に違反すると

50万円以下

の過料。最後は行政代執行

相続登記は

3年以内

怠ると10万円以下の過料

処分方法4つの要点

①解体する

補助金は契約前に市区町村へ申請。壊した翌年度から土地の税額が上がりやすい

②売る

3,000万円控除の期限(相続の3年後の年末か2027年12月末の早いほう)を逆算

③貸す・活用する

空き家バンクが入口。貸すと3,000万円控除は使えなくなる

④持ち続ける

通風・雑草・屋根・連絡先の4点を守る。最後の出口は国庫帰属(建物は不可)

売れないとき・やってはいけないこと

売れないときの順番

値下げ → 隣地に打診 → 会社を変える → 買取 → 更地 → 空き家バンク・寄付 → 国庫帰属

やってはいけない3つ

兄弟姉妹の共有名義のまま持つ/相続登記をせずに放置/使い道を決めずに解体

最初の一歩

① 登記の確認名義が親のままなら期限を押さえる
▶
② 市区町村の窓口補助金・空き家バンク・指導の有無
▶
③ 見積もりと査定並べて初めて「壊すか売るか」が決まる

この記事を入口として、解体費用の相場・市区町村ごとの補助金・相続登記の手順・売却の実務は、今後それぞれ個別の記事でくわしく扱います。

※制度は改正されることがあります。手続きの可否と税の扱いは、市区町村・法務局・税務署でご確認ください。

この記事で参考にした資料 (2026年9月4日確認・タップで開く)
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