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「空き家の補助金は市役所に聞けと言われるけど、何を、どの窓口で聞けばいいのか分からない。それに、役所から通知が来たら何が起きるのかも知りたい」
空き家の制度は、国が定めた法律を市区町村が運用する仕組みです。
補助金があるかどうかも、「特定空家等」の判断も、固定資産税の扱いも、決めるのは主に市区町村です(東京都のように、都道府県が独自の補助制度を設けている場合もあります)。
この記事では、市区町村の窓口で確認する5つのことを軸に整理しました。
実例
解体補助金の対象・補助率・上限を7自治体の公式ページで確認
判断基準
特定空家等・管理不全空家等の見分け方と、勧告→命令→代執行の流れ
税と控除
固定資産税の扱いと、3,000万円控除の確認書
数字と制度は、国土交通省・総務省の一次情報と各自治体の公式ページで確認しています。
- 市区町村の窓口で確認する5つのこと(補助金・空き家バンク・指導の有無・固定資産税・3,000万円控除の確認書)
- 解体補助金の仕組みと、7自治体の実例(対象・補助率・上限・条件の共通点)
- 特定空家等・管理不全空家等の判断基準(国のガイドラインの具体例)と、助言→勧告→命令→代執行の流れと実績件数
- 勧告で外れる固定資産税の軽減と、いつの課税から影響するか
- 窓口に行く前に用意する書類
空き家対策の主役は市区町村|窓口で確認する5つのこと

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)は、市区町村に空き家対策の計画作成と実施を求めています(第4条・市町村の責務)。
国土交通省・総務省の調査(2025年3月31日時点)では、計画を持つ市区町村が9割近くあります。
調査対象の市区町村
1,741
全国
空家等対策計画を策定済み
88%
1,541市区町村
法定協議会を設置済み
61%
1,052市区町村
出典:国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2025年3月31日時点)
「建築指導課」「住宅政策課」「空き家対策室」「都市計画課」など。分からないときは、総合案内で「空き家の相談」と伝えれば案内してもらえます。
電話で確認できることもありますが、書類を持って窓口に行くほうが、一度で話が進みやすくなります。
窓口で確認することは、次の5つです。
① 解体・改修の補助金
制度の有無・対象の条件・補助率と上限・受付期間・申請と契約の順番
② 空き家バンク
登録できる物件の条件、改修費の補助とセットか、借り手・買い手の需要があるか
③ 指導が来ていないか
管理不全空家等・特定空家等として指導や勧告の対象になっていないか。対象になっていても、通知が手元に届いていないことがある
④ 固定資産税の扱い
住宅用地の軽減が効いているか、解体後の扱い、解体後の軽減制度を持つ市区町村か
⑤ 3,000万円控除の確認書
相続した空き家を売るときの特例に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は市区町村が発行する
このうち①③④⑤の中身を順に見ていきます。②の空き家バンクは、空き家の処分方法を整理した記事で扱っています。
空き家の解体補助金|仕組みと7自治体の実例
解体補助金は、国が個人に出す制度ではありません。下の図は、国の支援を受けて市区町村が設ける制度の例です(東京都のように、都道府県が独自の制度を設けている場合もあります)。
多くは市区町村が制度を持ち、国がそれを財政支援する仕組みのため、同じ「空き家の解体」でも自治体ごとに対象・補助率・上限が違います。
補助額の計算に使う1平方メートル当たりの単価も市ごとに違います。国が定める額と8市の単価は木造の解体の坪単価の記事で並べています。
7自治体の実例を並べます(各自治体の公式ページ・2026年9月5日確認。年度によって内容が変わります)。
表は横にスクロールできます
| 自治体 | 制度名 | 対象の条件(要点) | 補助率・上限 | 順番・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 老朽空き家等除却促進事業 | 1981年5月以前建築。市の判定で「市場流通が困難」かつ一定の危険度 | 3分の1以内・上限30万円(1棟) | 判定依頼→交付申請→決定後に着手。予算枠到達で受付終了。解体業者が補助金を受け取る代理受領制度あり |
| 宇都宮市 | 老朽危険空き家除却費補助金 | 1981年5月31日以前建築、または道路に2m以上接しない敷地。倒壊などの危険性 | 3分の2・上限70万円(延べ床面積×11,000円と実費のうち、低いほうが基準) | 事前調査申請が必須(受付は年度初め・2026年は4月1日〜5月29日)。世帯の合計所得に上限。建設業許可か解体工事業登録のある市内業者に発注 |
| 福山市 | 空家除却支援事業補助 | 特定空家等、または判定100点以上でおおむね1年以上使われていない危険家屋 | 3分の1以内・上限50万円 | 事前相談→交付決定後に契約・着手。市内に本店等がある業者に発注。2027年1月末まで(予算枠到達で終了) |
| 東京都北区 | 老朽空家等除却支援事業 | 1年以上使われていない、住宅地区改良法の「不良住宅」(構造・設備が著しく不良で住めないと判定された住宅)に該当 | 2分の1・上限80万円 | 事前相談→対象調査→承認申請(10月末まで)→承認のあとに工事→完了届・交付申請(11月末まで)。国や他の同種助成との併用不可 |
| 静岡市 | 空き家建替え促進事業補助金 | 1年以上未使用の一戸建て。耐震診断で倒壊のおそれと判断 | 2分の1以内・上限100万円(母屋の解体費が対象) | 離れ・カーポート・アスベスト調査費・不用品処分は対象外。「一式」の見積書は不可。解体後の固定資産税を最大2年度分軽減する制度あり |
| 横浜市 | 住宅除却補助制度 | 2000年5月末以前着工で、市の耐震診断で耐震性が低い木造住宅、市の調査票で倒壊の危険があると判定された木造住宅、または特定空家等に認定された建物のいずれか | 1981年5月末以前=上限50万円/1981年6月〜2000年5月=課税世帯20万円・非課税世帯40万円 | 専門家団体(不動産・鑑定・建築士の各協会)との相談窓口あり |
| 東京都 | 東京都空き家家財整理・解体促進事業 | 都内の空き家。東京都空き家ワンストップ相談窓口の相談者 | 解体=2分の1・上限10万円/家財整理=2分の1・上限5万円 | 都の窓口に相談した人が対象。区市町村の制度との併用可否は都の窓口で確認 |
※各自治体の公式ページの表記を当サイトが要約(2026年9月5日確認)。実際の可否は各自治体の窓口と要綱(補助の細かな条件を定めた規程)でご確認ください。
7自治体で見えた傾向
申請・交付決定・契約・着工の順番は制度ごとに確認(順番を明記している5自治体はいずれも、工事の前に申請・承認などの手続きが必要)/予算枠がなくなると年度途中で終了/東京都を除く6自治体は「危険」「不良住宅」「耐震性なし」または「古い(1981年5月以前)」といった判定が条件/市内の許可・登録業者に発注を求める例がある(宇都宮市・福山市)
自治体で違う点
補助率(3分の1〜2分の1〜3分の2)/上限(10万〜100万円)/所得制限の有無/解体後の土地の使い方の条件/解体後の固定資産税軽減の有無
解体費用の相場と見積書の内訳は、空き家の解体費用の相場を整理した記事で扱っています。
特定空家等・管理不全空家等|市区町村はどう判断し、何が起きるか

放置された空き家に対して、市区町村が法律にもとづいて動ける仕組みは2つあります。
管理不全空家等(第13条)
適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態。手前の段階。指導→勧告
特定空家等(第2条第2項)
倒壊等著しく保安上危険/著しく衛生上有害/著しく景観を損なう/周辺の生活環境の保全上、放置が不適切。助言・指導→勧告→命令→代執行
どんな状態が「特定空家等」か|国のガイドラインの具体例
国土交通省・総務省のガイドライン(「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」・2026年9月3日改正)は、判断の参考になる状態を別紙で具体的に挙げています。
表は横にスクロールできます
| 4つの状態 | ガイドラインの具体例(要約) |
|---|---|
| 保安上危険 | 倒壊のおそれがあるほどの建築物の傾斜(1/20超が目安)/屋根全体の変形・外装材の剥落/基礎・柱・はりの破損・腐朽・蟻害/門・塀・屋外階段の傾斜/擁壁の崩壊・ひび割れ/外装材・屋根ふき材・看板・雨どい・給湯設備の脱落/軒・バルコニーの脱落。管理不全の例=雨水浸入の痕跡、雨どい・外装材の破損 |
| 衛生上有害 | 吹付け石綿の露出/排水設備(浄化槽を含む)からの汚水の流出/敷地からの著しく多数の蚊・ねずみ等の発生/著しい量の動物のふん尿。管理不全の例=清掃されず常態的な水たまりや腐敗したごみがある |
| 景観を損なう | 屋根ふき材・外装材・看板の著しい色褪せ・破損・汚損/敷地に著しく散乱・山積したごみ。管理不全の例=補修されず色褪せや破損が見える、清掃されずごみが散らばっている |
| 生活環境の保全上不適切 | 排水設備や動物のふん尿・腐敗したごみによる悪臭/不法侵入の形跡・誰でも侵入できるほどの開口部の破損/頻繁な落雪の形跡・雪止めの破損/立木の枝がはみ出して歩行者の通行を妨げる/動物の鳴き声・棲みつき。管理不全の例=立木の枝が剪定されずはみ出している、雪下ろしがされていない |
通常の行政代執行に至る流れ(助言・指導→勧告→命令→行政代執行)と、実際の件数
所有者が分からない場合の略式代執行(累計592件)と、急ぐ必要がある場合の緊急代執行(累計12件)は、この流れとは別の手続きです。
出典:国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2025年3月31日時点・2015年度〜2024年度の累計)
助言・指導(累計)
42,768件
2015〜2024年度
勧告(累計)
4,153件
1月1日までに措置がないと軽減が外れる
行政代執行(累計)
286件
略式代執行は592件
措置別の累計では、助言・指導が42,768件、行政代執行が286件、略式代執行が592件、緊急代執行が12件です。
措置ごとに数えた累計なので、同じ空き家がどの段階まで進んだかまでは、この数字からは分かりません。

通知が来たときにやること
- 封書を開けて、「助言・指導」なのか「勧告」なのかを確認する(勧告なら固定資産税に直結)
- 書かれている措置(除却・修繕・立木の伐採など)と期限を確認する
- すぐに窓口へ連絡し、対応の予定(見積もりを取る・解体する・修繕する)を伝える。必要な措置を取らずに放置すると、状態や対応の状況に応じて、勧告など次の措置に進む場合がある
- 解体するなら、補助金の対象になるかを同じ窓口で聞く(福山市のように特定空家等を対象にする補助制度がある)
固定資産税はどう変わるか|勧告で6分の1の軽減が外れる
住宅が建っている土地は「住宅用地特例」により、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分は6分の1、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます(総務省)。
200㎡以下の部分
6分の1
小規模住宅用地
200㎡を超える部分
3分の1
一般住宅用地
勧告を受けた敷地
本則
課税標準で見ると最大6倍
管理不全空家等・特定空家等として勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が取られないと、その敷地は住宅用地特例の対象から外れます。
根拠=地方税法第349条の3の2、東京都主税局の案内。
- 勧告を受ける市区町村長から、除却・修繕・伐採などの措置をとるよう勧告されます
- 1月1日(賦課期日)までに措置が取られないその1月1日を賦課期日とする年度の課税から、その敷地は住宅用地特例の対象から外れます
- 措置をとる(修繕・解体など)措置後の住宅用地特例の適用は、勧告の解除の状況と、賦課期日(1月1日)の土地・建物の状態に応じて判断されます
3,000万円控除の「確認書」は市区町村が出す
相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除(国税庁 No.3306)を使うには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添える必要があります。この確認書を発行するのがその空き家がある市区町村です。控除の要件のほか、売ったときの税率や仲介手数料の上限は相続した空き家を売る記事で扱っています。
確認書の交付件数(累計)
93,897件
2016年度〜2024年度
2024年度の交付件数
16,755件
前年度13,696件から増加
出典:国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2025年3月31日時点)
年間1万6千件を超える確認書が、市区町村の窓口で交付されています。
市区町村の窓口に行く前に用意するもの

一度の訪問で話が進むように、次のものをそろえておくと、窓口の担当者も判断しやすくなります。
- 登記事項証明書(登記簿):建物と土地。名義が亡くなった親のままなら、相続関係が分かる戸籍もあわせて用意する。相続登記は2024年4月から義務(3年以内)=相続登記の義務化と手順の記事
- 固定資産税の納税通知書:評価額と住宅用地特例の有無が分かる。所有者の確認にも使われる
- 建物の写真:外観の四方、屋根・外壁の傷み、庭木、塀。危険度の判定や、補助の対象になるかどうかの見当がつく
- 敷地の図面・地図:道路との接し方(幅・接道長)。補助の条件や解体費に関わる
- 解体の見積書(あれば):内訳が分かれているもの。制度によっては申請に使えるため、窓口で使えるかを確かめる。ただし契約はせずに持参する
- 相続人の状況メモ:相続人が何人か、連絡が取れるか。共有名義なら全員の同意が必要になる場面が多い
補助金の申請に使える見積もりの取り方|解体の一括見積もり2社と、自分で業者を探すときの確認点
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見積書を使う場合は、申請先が求める内訳・様式を確かめます。たとえば静岡市は「一式」の見積書は不可と明記しています。
複数社の見積もりを一度に取れる全国対応・無料のサービスを2つ取り上げ、補助金の申請との相性という観点で整理しました。
運営・社数・実績は各社公式サイトの表記(2026年9月5日確認)です。解体無料見積ガイドの割合とトップ画面は、2026年10月5日に確認し直しています。解体の窓口の加盟業者数とトップ画面も、同日に確認し直しています。
サービスそのものの比べ方は一括見積もり3社を同じ10項目で比べた記事にまとめています。
表は横にスクロールできます
| 相談先 | 見積書の出方 | 補助金の申請サポート | 市内業者の指定がある制度で | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 解体無料見積ガイド | 認定業者が現地調査→各社が見積書を提出(内訳の分け方は受け取り時に確認) | あり(無償・実績3,500件以上) | 希望エリアに近い業者を紹介=市内業者が含まれる可能性がある | 補助金を使う前提で、申請まで手伝ってほしい |
| 解体の窓口 | 写真登録→業者が順に金額を提示(現地見積もりを契約前に頼めるかは業者に確認) | 記載は見つからない(申請の方法は窓口で確認) | 提示した業者の所在地を契約前に確認 | まず金額の目安を知り、申請は自分で進めたい |
| 自分で探して直接頼む | 1社ずつ現地見積もり | 業者による | 市内業者なら条件を満たしやすい | 近所の評判や付き合いを重視したい |
解体の一括見積もり最大6社を比較補助金申請サポート
解体無料見積ガイド
| 運営 | 一般社団法人あんしん解体業者認定協会 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4丁目12-31 VORT芝浦WaterFront 4階 |
| 補助金との相性 | 補助金申請サポート実績3,500件以上(公式表記)。申請・契約の順番を窓口で確かめたうえで、契約をせずに見積もりまで進められる |
| 見積書 | 最大6社が現地調査のうえ提出。内訳の比較がしやすい |
| 業者の認定 | 訪問調査で認定。許可・資格の保有、有資格者の在籍、損害賠償責任保険の加入が必須(全国1,640社以上) |
| 費用 | 無料(仲介手数料など一切無料) |
| 対応エリア | 全国対応(公式表記) |

- 「解体工事をぐっと安く無料で6社見積比較!」「全国トップ1.8%の優良業者のみ登録」(公式サイトのトップページの表記・2026年10月5日確認)。認定は訪問調査で行い、許可・資格の保有、有資格者の在籍、損害賠償責任保険の加入が条件です
- 最大6社が現地調査のうえ見積書を出すので、写真だけの概算にとどまりません。断りの連絡も代行してもらえます
- 向く人:許可や保険の有無まで確認したうえで業者を絞りたい人。補助金の申請に内訳つきの見積書が必要な人
- 市区町村が「市内業者に限る」条件を付けている場合、紹介された業者がその条件を満たすかどうかは、自分で確認する
- 紹介される業者はエリアや物件の条件で変わり、6社そろうとは限らない
解体の一括見積もり入札形式営業電話なし
解体の窓口
| 運営 | バリュークリエーション株式会社(東証グロース上場・証券コード9238) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア9階 |
| 補助金との相性 | 今回確かめた範囲では申請サポートの記載が見つからない。利用できる支援と申請の方法を窓口で確かめる |
| 見積書 | 写真と物件情報から業者が順に金額を提示(公式表記は「逆オークション」)。現地見積もりを契約前に頼めるかは業者に確認 |
| 加盟業者 | 2,600社以上(2026年9月時点・公式表記) |
| 費用 | 完全無料(契約後も費用なし) |
| 対応エリア | 全国47都道府県 |

- 「完全無料」「しつこい電話一切なし」「30秒で最安値がわかる」(公式サイトのトップページの表記)。運営は東証グロース上場のバリュークリエーション株式会社です
- 連絡先が契約段階まで業者に渡らないので、営業電話を受けずに、金額の幅だけを先に知ることができます
- 向く人:まず相場の見当をつけたい人。複数社から一斉に電話が来るのを避けたい人
- 30秒で出る金額は、建物の情報から出す自動シミュレーションの概算で、写真と物件情報をもとに業者が出す金額とは別です。入札で出た業者の金額も、写真をもとにした現地を見る前の金額です。申請先が求める見積書の内訳・様式を確かめ、契約前の現地見積もりに対応できるかを業者に確認します
- 市内業者の指定がある制度では、金額を提示した業者の所在地を先に確認する
地元の解体業者に直接頼む場合|補助金の条件に合うかを先に確認
市区町村の補助金には「市内に本店がある業者」「許可または登録のある業者」を条件にするものがあります(福山市・宇都宮市など)。直接頼むときは次の3点を確認してください。
- 所在地:本店(または営業所)が対象の市区町村内にあるか。要綱の条件どおりか
- 許可・登録:依頼する工事に必要な建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業など)または解体工事業の登録があり、補助制度が指定する業者の条件を満たしているか(確かめ方は解体業者の選び方の記事へ)
- 見積書の形:本体・廃棄物処分・付帯工事・整地を分けた内訳になっているか(「一式」は申請に使えない自治体がある)
市区町村ごとの地元業者(社名・所在地)と補助金の実額は、地域別の記事で順に扱います。埼玉県久喜市の補助金(上限30万円)と市内の解体業者は久喜市の空き家の解体補助金の記事、先着15件で上限30万円の埼玉県熊谷市は熊谷市の空き家の解体補助金の記事で整理しています。茨城県日立市は、跡地を手放すなら上限50万円・持ち続けるなら30万円の2本立てで、申請は工事のあとです(日立市の空き家の解体補助金の記事)。栃木県宇都宮市は補助率3分の2・上限70万円で、受付は4月1日から5月29日までです(宇都宮市の空き家の解体補助金の記事)。岐阜県大垣市は工事費の3分の1・上限30万円で、同じ敷地の建物・工作物・立木まで除却するのが条件です(大垣市の空き家の解体補助金の記事)。
空き家の解体補助金・特定空家等のよくある質問
空き家の解体補助金は、どこに聞けばいいですか?
空き家がある市区町村の窓口です。部署の名前は「建築指導課」「住宅政策課」「空き家対策室」など自治体で違うので、総合案内で「空き家の相談」と伝えれば案内してもらえます。
国が個人に直接出す制度ではありません。まず市区町村の窓口で確かめます。東京都のように、都道府県が独自の制度を設けている場合もあります。
補助金はいくらくらい出ますか?
自治体で違います。この記事で確認した7自治体では、補助率3分の1〜3分の2、上限10万〜100万円でした(2026年9月5日確認)。
対象には「危険と判定された」「1981年5月以前に建った」などの条件があります。申請・交付決定・契約・着工の順番は制度ごとに確認が必要です。
「特定空き家」に指定されると、すぐに固定資産税が上がりますか?
指定だけでは上がりません。市区町村長から勧告を受け、賦課期日(1月1日)までに必要な措置が取られない場合に、その敷地が住宅用地特例の対象から外れます。2023年12月の改正で、管理不全空家等の勧告でも同じ扱いになりました。
役所から通知が来ました。何をすればいいですか?
まず「助言・指導」か「勧告」かを確認し、書かれている措置と期限を読み取ります。そのうえで、すぐに窓口へ連絡し、対応の予定を伝えてください。必要な措置を取らずに放置すると、状態や対応の状況に応じて、勧告など次の措置に進む場合があります。
解体するなら、同じ窓口で補助金の対象になるかを聞いてください。福山市のように、特定空家等を対象にする補助制度があります。
代執行まで進むことは多いのですか?
国土交通省・総務省の調査(2025年3月31日時点)では、2015年度からの累計で助言・指導42,768件に対して、行政代執行は286件、所有者が分からない場合の略式代執行は592件、緊急代執行は12件です。措置ごとに数えた累計なので、同じ空き家がどの段階まで進んだかまでは、この数字からは分かりません。
3,000万円控除の確認書は、どこでもらえますか?
空き家がある市区町村です。「被相続人居住用家屋等確認書」を申請し、確定申告に添えます。2024年度は全国で16,755件が交付されています(国土交通省・総務省調査)。必要書類は市区町村ごとに案内が異なるので、売却を考えた時点で窓口に確認してください。
まとめ|空き家の制度は「市区町村の窓口」から動く
補助金・特定空家等の判断・固定資産税・3,000万円控除の確認書は、まず市区町村の窓口に相談すると、それぞれの担当窓口が分かります(東京23区の固定資産税は都税事務所など、制度ごとに窓口が違うことがあります)。書類を用意して相談すると、解体するか売るかを判断する材料がそろいやすくなります。契約はその後です。
窓口で確認する5つ
① 補助金
対象・補助率・上限・受付期間・申請の順番
② 空き家バンク
登録条件・改修補助・需要
③ 指導の有無
管理不全・特定空家等の通知が出ていないか
④ 固定資産税
軽減の状態・解体後の軽減制度
⑤ 確認書
3,000万円控除に必要な確認書と、その申請書類
数字で見る現在地(国土交通省・総務省 2025年3月31日時点)
計画を策定済みの市区町村
88%
1,541/1,741
特定空家等への勧告(累計)
4,153件
行政代執行は286件
管理不全空家等への指導(2024年度)
2,545件
改正で新しく加わった段階
▶ 補助金の申請に使える見積もりの取り方に戻る(この記事内)
解体するか・売るか・貸すか
全体像は空き家の処分方法4つを整理した記事へ
解体費用はいくらか
相場と内訳は解体費用の相場の記事へ
※補助金の条件・金額・受付期間は年度ごとに変わります。最新の内容は市区町村の窓口と要綱でご確認ください。
この記事で参考にした資料 (2026年9月5日確認・タップで開く)
- 国土交通省・総務省「空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」(2025年3月31日時点。計画策定率・協議会設置率・措置件数・確認書交付件数)
- 国土交通省・総務省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(2026年9月3日改正。別紙1〜4の判断基準)
- e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」(第2条・第4条・第13条・第22条・第30条)・「地方税法」(第349条の3の2)
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」(財政上の措置)
- 総務省「固定資産税の住宅用地特例」・東京都主税局「『特定空家等』または『管理不全空家等』に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります」(賦課期日1月1日)
- 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 自治体の補助制度(公式ページ):北九州市・宇都宮市・福山市・東京都北区・静岡市・横浜市・東京都住宅政策本部
- 各サービスの会社情報・所在地・提携社数・実績=各社公式サイトの表記
