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空き家の解体の手続きと流れ|届出を出すのは誰か、見積りから建物滅失登記までの8ステップ

古い木造2階建ての空き家の前で、ヘルメットをかぶった職人が図面を広げ、年配の男性に説明している。右手前に足場の資材が積まれている

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「実家の解体を頼むことになった。空き家の解体の手続きで、役所に出す届出は業者がやってくれるのか、こちらが出すのか。工事が始まってから追加で請求されないか。何をいつ決めればいいのかが分からない」

解体工事には、法律で決まっている手続きがいくつかあります。なかでも建設リサイクル法の届出は、業者ではなく「発注者」=頼んだ側が出す決まりです(実務では業者が代理で出すことが多いものの、名義は発注者です)。

届出が要る解体床面積80㎡以上建設リサイクル法第9条+施行令第2条第1項第1号 届出の期限着工の7日前まで建設リサイクル法第10条第1項 建物滅失登記1か月以内不動産登記法第57条

この記事は、見積りから建物滅失登記までの流れを、誰が・いつ・どこへに分けて並べたものです。条文はe-Gov法令検索の原文で確認しています(2026年9月22日確認)。

頼む前

複数社の見積りをそろえ、契約書面に書く項目を決めます

着工の前

届出(着工7日前まで)・近隣への挨拶・ライフラインの停止を済ませます

終わったあと

建物滅失登記は1か月以内。補助金を使うなら完了報告が必要です

この記事でわかること
  • 解体工事の流れ8ステップ(見積り→契約→届出→挨拶→着工→完了→登記→精算)
  • 建設リサイクル法の届出を出すのは誰か(条文つき)と、80㎡の基準
  • 契約書面で確かめる項目(建設業法第19条)と、追加費用でもめないための書き方
  • 道路を使うときの許可、近隣への説明で先に伝えること
  • 工事のあとにやること(建物滅失登記・固定資産税・補助金の完了報告)
目次

空き家の解体の手続きと流れ|8ステップで見る

依頼から精算までは、おおむね次の順に進みます。工期そのものは木造で1〜2週間程度、前後の手続きを含めると1〜2か月が目安です(この期間は条文で決まったものではなく、当サイトが解体業者の公開する施工事例から見た目安です)。

  1. 現地調査と見積り
    複数社に同じ条件で依頼します。残置物・塀・樹木・整地の範囲を分けて書いてもらいます
  2. 補助金の申請(使う場合)
    多くの市区町村は契約の前に申請して交付決定を受ける決まりです。その場合、順番を逆にすると対象外になります
  3. 契約
    建設業法第19条の書面で、工事内容・代金・工期・設計変更時の扱いを確かめます。共有名義の家は、契約の前に共有者の足並みをそろえます(共有名義のときの決め方の記事)
  4. 届出(着工の7日前まで)
    床面積80㎡以上の解体は、発注者が都道府県知事へ届け出ます
  5. 近隣への挨拶とライフラインの停止
    電気・ガス・電話・インターネットは事前に止めます。水道は工事で使うことがあるため業者に確認します
  6. 着工〜解体
    足場と養生、内装の分別、建物本体の解体、基礎の撤去の順に進みます
  7. 整地と完了確認
    がれきの撤去、地面のならし方(砂利敷き・転圧)を現地で確認します
  8. 建物滅失登記と精算
    滅失の日から1か月以内に法務局へ申請します。補助金は完了報告のあとに交付されます
役所の窓口カウンターに置かれた申請書類の束と印鑑、ボールペン

届出は誰が出すのか|建設リサイクル法の決まり

Googleでもよく調べられている点です。条文はこうなっています。

「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」(建設リサイクル法第10条第1項)

つまり、届出の名義人は工事を頼んだ側(施主)です。実務では、業者が書類を作り、委任を受けて代理で提出することが多くあります。ただし出すのは発注者の名前です。委任状に署名を求められたら、この届出のことだと考えて差し支えありません。
業者に頼まず自分で壊す場合は、条文でいう自主施工者として本人が届け出ます。

契約の前に、業者から書面で説明を受ける

届出の前に、もう1つ決まりがあります。

「対象建設工事…を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」(建設リサイクル法第12条第1項)

つまり、契約の前に、業者から分別解体の計画などを書面で説明してもらえるということです。届出の内容と同じ項目なので、この書面が出てこないまま契約を急ぐ業者には、一度立ち止まって確かめたほうが安全です。

対象になるのは床面積80㎡以上

どの工事が対象かは政令で決まっています。

「建築物…に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの」(建設リサイクル法施行令第2条第1項第1号)

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、20万円以下の罰金の対象です(同法第51条第1号)。
同条第2項は、同じ人が2つ以上の契約に分けて請け負う場合は1つの契約とみなすと定めています(ただし「正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。」というただし書きがあります)。工事を分けたというだけで基準から外れるわけではありません。

分別して壊すのは業者の義務

第9条第1項は、対象建設工事の受注者(下請を含む)と自主施工者に、分別解体等を求めています。正当な理由がある場合は除かれます。
届出は発注者、分別解体は受注者と、役割が分かれています。

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手続き誰がいつどこへ根拠
分別解体等の事前説明元請になる業者契約の前発注者(書面を交付して説明)建設リサイクル法第12条第1項
分別解体等の届出発注者(施主)着工の7日前まで都道府県知事(窓口は市区町村のことも)建設リサイクル法第10条
分別解体の実施受注者(解体業者)工事中—同法第9条
特定建設作業の届出工事を施工する者(業者)作業開始の7日前まで市町村長(指定地域内)騒音規制法第14条第1項
道路使用許可工事をする者または請負人道路を使う前所轄の警察署長道路交通法第77条第1項第1号
アスベストの事前調査工事を請け負う業者着工前(規模により行政へ報告)詳しくは解体前のアスベスト調査の記事
建物滅失登記所有者(登記名義人)滅失の日から1か月以内法務局不動産登記法第57条

追加費用でもめないために|契約書面で確かめる項目

解体工事のトラブルで多いのが「あとから追加で請求された」という話です。建設業法第19条は、請負契約の当事者が次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと定めています。空き家の解体で効いてくるものを抜き出します。

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第19条の号書面に書く事項(原文)解体で確かめること
一・二「工事内容」「請負代金の額」残置物の処分・塀や樹木・整地の範囲が「工事内容」に入っているか
三「工事着手の時期及び工事完成の時期」年をまたぐかどうかは固定資産税に関わります
六「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期…の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更…に関する定め」地中から基礎やがれきが出た場合に、どう決めるかを先に書いておく
九「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」隣家の塀や外壁を傷つけたときの扱い
十一「注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期」整地の仕上がりを、いつ誰と確認するか

「地中埋設物が出たら別途」とだけ書いてある見積りは要注意です。第19条第6号は、変更が生じたときの金額の決め方まで書面に書くことを求めています。「1立方メートルあたりいくら」「まず写真で報告し、金額に合意してから作業する」といった決め方を、契約の前に書き足してもらってください。

  • 写真で残す:着工前・工事中・完了後の写真を、日付が分かる形でもらいます
  • やりとりを書面に:追加が出たときの連絡は、電話だけで済ませず、メールや書面に残します
  • 相談先:話がまとまらないときは、建設工事紛争審査会(国土交通省・都道府県)という公的な窓口があります。業者の選び方は解体業者の選び方の記事で扱っています
足場と防音の養生シートに覆われた解体工事中の木造住宅。前面の道路にトラックが止まりコーンが並んでいる

近隣への挨拶と、道路の使い方

解体は音・振動・ほこりが出ます。あとから苦情になると工事が止まることもあるため、着工前の挨拶は業者任せにせず、自分も回るか、回る範囲を決めて頼むほうが穏便に進みます。

  • 伝えること:工事の期間、作業の時間帯、重機の出入り、連絡先(業者の担当者名)
  • 回る範囲:両隣と向かい3軒、裏手の家。道が狭い場合は通行に関わる家も
  • 道路を使うとき:道路交通法第77条第1項第1号は「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」は所轄警察署長の許可を受けなければならないと定めています。重機やトラックを道路に置く場合は、業者が許可を取ることになります

工事の前には、電気・ガス・電話・インターネットを止めます。水道はほこりを抑える散水に使うことがあるため、止める時期を業者に確かめてください。浄化槽や井戸がある場合は、撤去や埋め戻しの費用が別に必要になることがあります。

工事中と完了時に受け取る書類

あとで必要になる書類は、工事が終わってから頼むと時間がかかります。契約のときに「出してもらう書類」を伝えておくと、引き渡しでそろいます。

建物滅失証明書

取壊し証明書とも呼ばれます。建物滅失登記に使います

完了写真

着工前・工事中・完了後。日付が分かる形でもらいます

産業廃棄物管理票の写し

マニフェスト。どこへ運ばれたかの記録です

工事のあとにやること

更地になって終わりではありません。期限が決まっているものが2つあります。

「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人…は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。」(不動産登記法第57条)

  • 建物滅失登記(1か月以内):正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条第1項)。自分で申請する手順と必要書類は建物滅失登記の記事にまとめています。業者からもらう建物滅失証明書(取壊し証明書)が必要です
  • 補助金の完了報告:市区町村の補助金は、完了報告のあとに交付されるのが一般的です(空き家の補助金と特定空き家の記事)
  • 固定資産税:建物がなくなると住宅用地の特例から外れます。判定の日は1月1日です(解体と売却どちらが得かの記事)
法務局の窓口に置かれた申請書と順番待ちの番号札、ボールペン

見積りをそろえる|相談先と、自分で探すときの確認点

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ここまでの手続きは、どの業者に頼んでも同じです。差が出るのは金額と、契約書面の書き方です。
見積書のどの行を見比べるかは、解体の一括見積もり3社を同じ10項目で比べた記事で扱っています。
下の2社の公式の表記は2026年9月22日に確認したものです。2社とも、当サイトが紹介料を受け取る関係にある会社です。

表は横にスクロールできます

相談先用途この記事の手続きで使うところ向いている人
解体無料見積ガイド解体の一括見積もり同じ条件で複数社の見積りをそろえ、工事内容の書き方を比べる1社の見積りしかなく、高いか安いか判断できない人
リビンマッチ売却の一括査定壊す前に、建物ごと売った場合の金額も並べておく解体するか売るかを、まだ決め切っていない人
自分で探して直接頼む解体地元の業者は近隣の事情や道路の状況を知っていることがある近所の会社に心当たりがある人

解体の一括見積もり無料で6社まで比較補助金申請サポート

解体無料見積ガイド

運営一般社団法人あんしん解体業者認定協会
所在地東京都港区芝浦4丁目12-31 VORT芝浦WaterFront 4階
同時依頼「無料で6社まで比較できます」
業者の条件「解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介」
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  • 紹介の条件に解体工事業登録または建設業許可・有資格者の在籍・損害賠償責任保険の加入を挙げています。第三者への賠償の定め(建設業法第19条第9号)を確かめるときの手がかりになります
  • 公式は「補助金申請サポートも無償対応」と書いています。補助金は契約の前に申請が必要な制度が多いため、この記事のステップ2と3の順番を相談できます
  • 向く人:見積りの「工事内容」の書き方を複数社で見比べて、抜けている項目に気づきたい人
ここは注意
  • 届出の代理提出と、建物滅失証明書(取壊し証明書)の発行を引き受けてくれるかは、紹介を受けたあとに各社へ直接確かめることになります
  • 紹介される会社が、市区町村の補助金の条件(市内事業者など)に合うかどうかは別の話です。補助金を使うなら条件を先に伝えてください
  • 書面の中身(第19条の各号)を確かめてから契約できます。見積りの段階で工事内容の書き方を比べておくと、あとで直しやすくなります

売却の一括査定約2,100社以上東証グロース上場の会社が運営

リビンマッチ

運営リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場・証券コード4445)
所在地東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
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入力「最短45秒ネットでお手軽査定依頼」(同)
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  • 解体の手続きを進める前に、建物ごと売った場合の金額を確かめられます。届出や登記の手間をかけずに済む道が残っているかどうかが分かります
  • 査定は、届出や登記の段取りに入る前なら取り直せます。解体の契約を結んだあとでは、建物ごとの査定は取れません
  • 向く人:届出や滅失登記の段取りに入る前に、建物ごと売る道が残っていないかだけ確かめておきたい人
ここは注意
  • 査定額は各社の見立てで、その額で売れると決まったものではありません
  • 壊すか売るかの比べ方そのものは解体と売却どちらが得かの記事で扱っています。この記事は、壊すと決めたあとの手続きが主題です
  • 複数の会社から連絡が入ります。連絡を受けられる時間帯を先に決めておくと対応しやすくなります

地元の解体業者に直接頼むとき|手続きの面で確かめる3つ

近所の業者に直接頼む方法もあります。金額だけでなく、手続きの進め方も聞いておくと、あとで慌てずにすみます。

  • 届出を代理で出してくれるか:建設リサイクル法の届出は発注者の名義です。委任して代理で出してもらえるかを確かめます
  • 取壊し証明書を出してくれるか:建物滅失登記に使います。工事が終わってから頼むと時間がかかることがあります
  • 変更が出たときの決め方:地中埋設物が出た場合の連絡の方法と、金額の決め方を契約書に書いてもらえるか

建設業許可は国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで調べられます。解体工事業登録(500万円未満の工事)はこのシステムに載っていないため、工事をする都道府県の登録業者の名簿で確かめます。

まとめ|期限のあるものから整理する

解体工事で期限が決まっているのは、届出(着工の7日前まで)と建物滅失登記(滅失の日から1か月以内)の2つです。補助金を使うなら、契約の前に申請という順番も加わります。

① 見積りと補助金の申請交付決定の前に契約しない
▶
② 契約建設業法第19条の書面を確かめる
▶
③ 届出と挨拶着工の7日前まで・発注者の名義
▶
④ 完了後滅失登記1か月以内・完了報告

金額でもめないための備えは、契約の前に「変更が出たときの決め方」を書面に入れておくことです。工事が始まってからでは、条件を決め直すのが難しくなります。

費用の相場

坪単価と内訳は解体費用の相場の記事へ

業者の選び方

許可・登録の確かめ方は解体業者の選び方の記事へ

壊すべきか

売値と税の比べ方は解体と売却どちらが得かの記事へ

解体の手続きのよくある質問

解体の届出は、業者が出してくれるのではないのですか?

建設リサイクル法第10条第1項は「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに…都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。届け出る義務があるのは、工事を頼んだ側です。実務では業者が書類を作り、委任を受けて代理で提出することが多いため、委任状に署名を求められます。出す名義は発注者、という点は変わりません。

小さな家でも届出は要りますか?

建設リサイクル法施行令第2条第1項第1号は、建築物に係る解体工事について「床面積の合計が八十平方メートル」を基準としています。これ未満の建物は対象外です。ただし同条第2項は、同じ人が2つ以上の契約に分割して請け負う場合は1つの契約で請け負ったものとみなすと定めています(正当な理由に基づいて分割したときは、この限りでないというただし書きがあります)。自治体の条例で基準が変わる場合もあるため、窓口で確かめてください。

委任状に署名を求められました。何の書類ですか?

多くは、建設リサイクル法第10条第1項の届出を業者が代理で提出するための委任状です。この届出は発注者(自分で壊す場合は自主施工者)が出す決まりで、業者が代わりに出すには委任が要ります。あわせて、契約の前には同法第12条第1項にもとづき、元請になる業者から分別解体の計画などを記載した書面の交付と説明を受けられます。署名の前に、その書面を受け取っているかを確かめてください。

届出をしないまま工事を始めると、どうなりますか?

建設リサイクル法第51条第1号は、第10条第1項または第2項の届出をせず、または虚偽の届出をした者を20万円以下の罰金に処すると定めています。届出の義務は発注者(または自主施工者)にあります。業者に代理を頼む場合も、出ているかどうかは控えの写しで確かめておくと安心です。工事のあとの建物滅失登記についても、正当な理由がないのに申請を怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条第1項)。

工事が始まってから「地中から基礎が出た」と追加を請求されました。払うしかないですか?

まず契約書面を確かめてください。建設業法第19条第6号は、設計変更などがあった場合の「工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」を書面に記載することを求めています。算定方法が書いてあれば、それに沿って金額を確かめられます。写真と書面での報告を求め、金額に合意してから作業してもらうのが基本です。話がまとまらないときは、建設工事紛争審査会という公的な窓口があります。

解体工事の期間はどれくらいですか?

木造の一戸建てで1〜2週間程度が目安ですが、前後の手続きを含めると1〜2か月を見ておくと予定が立てやすくなります。届出は着工の7日前までに出す必要があり、補助金を使う場合は交付決定を待つ期間も加わります。道が狭く重機が入らない現場や、残置物が多い家は、工期が延びることがあります。

建物滅失登記をしないとどうなりますか?

不動産登記法第57条は、建物が滅失したときは所有者または所有権の登記名義人が「滅失の日から一月以内に」申請しなければならないと定めています。登記簿に建物が残ったままだと、土地を売るときや相続の手続きで支障が出ることがあります。自分で申請する手順と必要書類は、建物滅失登記の記事にまとめています。

近所への挨拶は業者に任せてよいですか?

業者が回るのが一般的ですが、施主も顔を出すほうが話が穏やかに進みます。伝える内容は、工事の期間、作業の時間帯、重機の出入り、連絡先です。範囲は両隣と向かい3軒、裏手の家が目安で、道が狭い場合は通行に関わる家も含めます。道路に重機やトラックを置く場合、道路交通法第77条第1項第1号にもとづく所轄警察署長の許可が必要です。

※届出の要否と窓口は市区町村(都道府県)、道路使用許可は所轄の警察署、建物滅失登記は法務局でご確認ください。

この記事で参考にした資料 (2026年9月22日確認・タップで開く)
  • e-Gov法令検索建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(第9条=分別解体等は受注者の義務/第10条=発注者が着工7日前までに都道府県知事へ届出/第12条第1項=元請から発注者への事前説明/第51条第1号=届出をしない・虚偽は20万円以下の罰金)
  • e-Gov法令検索建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(第2条第1項第1号=解体は床面積80㎡/第2項=分割した契約は1つとみなす)
  • e-Gov法令検索建設業法(第19条=請負契約の書面に記載する事項。第6号=設計変更時の金額の算定方法、第9号=第三者への賠償、第11号=検査と引渡し)
  • e-Gov法令検索不動産登記法(第57条=建物滅失登記は滅失の日から1か月以内/第164条第1項=怠ると10万円以下の過料)
  • e-Gov法令検索騒音規制法(第14条第1項=特定建設作業は開始の7日前までに市町村長へ届出)
  • e-Gov法令検索道路交通法(第77条第1項第1号=道路で工事・作業をする者は所轄警察署長の許可)
  • 国土交通省建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(建設業の許可の確認)
  • 各サービスの会社情報・参加社数・実績=各社公式サイトの表記(2026年9月22日に公式トップで確認。リビンマッチの「全国約2,100社以上の不動産会社から比較」などは公式トップの画像内の表記)
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