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空き家の解体とアスベスト|事前調査は規模を問わず義務。費用は誰が払い、届出は誰が出すのか

白い防護服と防じんマスクを着けた作業者が、養生シートを張った古い日本家屋のわきでサンプル袋を手にしている

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「見積書に『アスベスト事前調査費』という行があった。うちは古い木造の平屋なのに、こんなものが要るのか」

結論から書くと、解体工事の前にアスベスト(石綿)の調査を行うことは、建物の大きさを問わず法律で決まっています。そして、その費用を「適正に負担する」ことで調査に協力するのが工事を頼んだ側だと、法律の条文に書かれています。

事前調査規模を問わず大気汚染防止法 第18条の15第1項 結果の報告80平方メートル以上当該作業の対象となる床面積の合計 届出をするのは発注者吹付け材などが出た場合のみ・作業開始の14日前まで(同 第18条の17)

調べていくと、手続きが3つあり、それぞれ「誰の義務か」が違うことが分かります。ここを取り違えると、持ち主が出すべき届出を業者任せにしてしまいます。

誰が何をするか

調査を行うのは元請業者、結果を報告するのも元請業者です。吹付け材などが見つかった場合の届出だけは、発注者=空き家の持ち主の義務です

木造で出るもの

レベル1・2・3の分け方と、木造住宅で実際に見つかりやすい建材の場所を整理します

費用の目安

国が公開している除去費用の目安は1種類だけで、しかも2007年の施工実績です

この記事でわかること
  • 事前調査が建物の大きさを問わず義務であることと、その根拠となる条文
  • 調査の費用を発注者が負担すると法律に書かれていること
  • 「調査結果の報告」と「作業の届出」は別の手続きで、義務を負う人も期限も違うこと
  • レベル1・2・3の分け方と、木造住宅で見つかりやすいのがどれか
  • いつ着工した建物なら、石綿含有建材が使われていないと考えられるのか
  • 国が公開している除去費用の目安と、その数字が2007年の実績だということ
  • 調査や除去に使える国の補助制度と、その対象が「吹付けアスベスト等」であること
  • 事前調査が早く進むように、持ち主が手元に用意しておける書類
目次

事前調査は建物の大きさを問わず義務|木造の平屋でも省けない

解体工事の前にアスベストの有無を調べることは、大気汚染防止法で元請業者の義務とされています。元請業者とは、発注者から直接工事を請け負う業者のことです。条文には面積の下限が書かれていません。

大気汚染防止法 第18条の15第1項(抜粋)

「建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」という。)の元請業者…は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」

読み取れることが3つあります。

  • 調査は書面と目視の両方:設計図書などの書類を調べたうえで、現物を目で見ます。書類だけでは終わりません
  • 結果は発注者に書面で渡される:空き家の持ち主は、調査結果の書面を受け取る立場にあります。口頭で「大丈夫でした」と言われて終わりにはならない仕組みです
  • 面積の下限がない:小さな木造住宅でも、条文上は対象から外れません
有資格者による調査は2023年10月から
環境省は「令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられます」としています。
材料を採って分析する調査についても、2023(令和5)年10月以降は厚生労働大臣が定める要件を満たす者が行うことになっています。
そのため、見積書に計上される調査の費用は、資格を持つ人が現地を見るための費用という位置づけになります。

調査の費用を払うのは発注者|法律にそう書いてある

内装をはがしている古い日本家屋の室内。天井板が外されて断熱材と梁が見えており、養生シートが下がっている

「なぜ持ち主が調査費を払うのか」という疑問には、条文がそのまま答えになっています。

大気汚染防止法 第18条の15第2項

「解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。」

発注者とは、工事を注文した人のことです。空き家の解体では、多くの場合その家の持ち主にあたります。

見積書に「アスベスト事前調査費」「石綿調査費」といった行があるのは、この条文があるためです。業者が勝手に足している項目ではありません。
逆に、その行がまったく無い見積書には確かめる点が残ります。調査を省いているのか、本体工事に含めているのか、業者に聞く材料になります。
調査の結果として「石綿は無かった」となっても、調査そのものを行った費用は発生します。「無かったのだから返してほしい」とは言いにくいところです。
調査は、有るか無いかを確かめるための手続きであるためです。

「報告」と「届出」は別の手続き|義務を負う人も期限も違う

アスベスト関係の手続きは名前が似ていて混ざりやすくなっています。報告と届出は別物で、法律が義務を課す相手が違います。

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手続き誰の義務かいつ・どこへ対象になる工事
① 事前調査元請業者着工前。結果を発注者に書面で交付して説明解体・改造・補修を伴う工事すべて(面積の下限なし)
② 調査結果の報告元請業者または自主施工者調査を行ったら遅滞なく。都道府県または大防法政令市へ当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上/改造・補修は請負代金の合計額100万円以上
③ 作業の実施の届出発注者または自主施工者作業開始の日の14日前まで。都道府県知事へ吹付け材など、政令で定める特定建築材料に係る作業を伴う工事

①②=大気汚染防止法 第18条の15第1項・第6項、報告の対象規模は環境省「石綿事前調査結果の報告について」。③=同法 第18条の17第1項。自主施工者とは、請負契約によらないで自ら工事をする人のことです。

③の届出は、業者ではなく発注者の義務です。
条文は「届出対象特定工事…の発注者又は自主施工者…は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに…都道府県知事に届け出なければならない」と書いています。
実務では業者が書類を用意して手伝うことが一般的ですが、法律が名指ししているのは注文した側です。工事の日程を決めるときに、この14日を計算に入れておくと慌てずにすみます。

やらなかった場合に条文が定めている罰則

表は横にスクロールできます

違反の中身条文罰則
②の報告をしない/虚偽の報告第35条第4号30万円以下の罰金
③の届出をしない/虚偽の届出第34条第1号3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
除去等の方法が定められた方法によらない(元請業者・下請負人・自主施工者が対象)第34条第3号3月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
拘禁刑は身体の拘束を伴う刑事罰、罰金は金銭を納める刑事罰です。条文が定めているのは「当該違反行為をした者」に対する罰則で、①②の報告と除去の方法は業者の義務なので、この「者」にあたるのは業者です。③の届出だけが発注者の義務で、注文した側があたります。
罰則の重さを覚えておく必要はありません。誰の手続きかを知っておけば、業者との打ち合わせで「これはどちらが出しますか」と聞けるようになります。

木造の空き家で見つかりやすいのはどれか|レベル1・2・3

手袋をした手が、灰色の建材の小片をラベルつきのサンプル袋に入れているところ

アスベスト含有建材は、粉じんの飛びやすさによって便宜的に3つに分けられています。国土交通省のアスベスト対策Q&Aでは「発じんの度合いにより便宜的に分類」と説明されています。

表は横にスクロールできます

区分建材木造の一戸建てでの位置づけ
レベル1もっとも飛散性の高いアスベスト含有吹付け材(吹付けアスベストなど)国土交通省は「戸建て住宅の場合は、吹付けアスベストやアスベスト含有吹付けロックウールが使用されているケースは少ないですが、全くないということもありません」としています
レベル2アスベスト含有保温材・断熱材・耐火被覆材配管の保温材が代表です。住宅で使われるとすれば煙突まわりなど、限られた場所です
レベル3それ以外のアスベスト含有建材(成形板など)屋根材・外壁材・軒天の板・床材など、木造住宅で調査の対象になりやすいのはここです

区分の定義は国土交通省「アスベスト対策Q&A」Q8の表記によります。「木造の一戸建てでの位置づけ」の列は、レベルの定義と建材の用途から当サイトが整理したもので、国が示した分類ではありません。実際に何が使われているかは、事前調査の結果で決まります。

レベル3でも、扱いがゆるくなるわけではありません。
石綿障害予防規則では、石綿含有成形板等を除去するときは「切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す」のが原則とされています。技術上著しく困難なときなどは、薬液等で湿らせるといった措置が求められます。
成形板のなかでも、けい酸カルシウム板第1種は扱いが分かれています。割らずに外すのが難しい場合は、さらに除去部分の周辺を事前に隔離養生することになっています。
つまりレベル3は「気にしなくていい」ではなく「壊さずに外す」という扱いです。工期と手間はその分かかります。
「うちは木造だから吹付けアスベストは無いはず」という見当は、調査を省いてよい理由にはなりません。石綿は建材に混ぜて使われていたため、見た目で判断できないものが多くあります。
1975(昭和50)年以降の石綿含有吹付けロックウールでは含有量が5%未満のものが使われ、色で見分けることが難しくなったと、建築物石綿含有建材調査者のテキストにも書かれています。

いつ建った家なら、石綿含有建材が使われていないのか

製造と使用の禁止は段階的に進みました。年で線を引けるのは、いちばん最後の全面禁止の時点です。

  • 1995(平成7)年クロシドライト(青石綿)とアモサイト(茶石綿)の輸入と使用が禁止されました。以後は主にクリソタイル(白石綿)が使われています
  • 2006(平成18)年9月1日労働安全衛生法施行令の改正が施行され、石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されました
  • 2012(平成24)年例外的に猶予されていた一部の工業製品についても猶予が撤廃され、製造等が全面的に禁止されました

すでに建っている建物はどう扱われるか

厚生労働省の資料には「平成18年9月1日において現に使用されている物については、同日以降引き続き使用されている間は、法第55条の規定は適用しません」とあり、注として「『使用されている』とは、例えば建材として建物に組み込まれている状態をいいます」と書かれています。

つまり、石綿含有建材が使われた家に住んでいること自体が違反になるわけではありません。規制がかかるのは、それを解体したり改修したりして外に出すときです。

目安の立て方
・2006年9月1日より後に着工した建物 → 石綿含有建材が新たに使われた可能性は低いと考えられます
・それ以前の建物 → 年代だけでは決められないため、事前調査で確かめることになります
昭和の木造住宅を相続した場合は、後者にあたるのが一般的です。

除去費用の公的な目安は、2007年の数字しかない

「アスベストがあるといくら上がるのか」は、いちばん気になる点です。ところが公表されている国の目安はこの1つが代表的なもので、しかも古い数字です。

国土交通省の「アスベスト対策Q&A」Q40は「アスベスト含有吹付け材の除去費用は、目安として、いくら位かかりますか。」という問いで、処理面積ごとの除去単価が載っています。

表は横にスクロールできます

処理面積除去単価(1平方メートル当たり)
300平方メートル以下2.0万円〜8.5万円
300平方メートル〜1,000平方メートル1.5万円〜4.5万円
1,000平方メートル以上1.0万円〜3.0万円

出典=国土交通省「アスベスト対策Q&A」Q40。同ページは、この数字が「2007年1月から2007年12月における、施工実績データより算出された除去単価」であり「処理件数上下15%をカットしたもの」と注記しています。

この数字を読むときの注意が2つあります。
① この数字は2007年の実績です。約20年前の水準で、その後の人件費や処分費の動きは反映されていません。
② 処理面積300平方メートル以下でも2.0万円から8.5万円まで4倍以上の幅があります。国交省のページ自体が、面積が小さいほど費用の幅が非常に広くなること、施工条件によっては範囲を大きく超えることも下回ることもあると断っています。
木造の一戸建てで問題になるのは主にレベル3の成形板で、Q40の数字が想定している吹付け材の除去とは工事の中身が違います。
そのためこの目安をそのまま自宅に当てはめると、実額と大きくずれることがあります。実際の額は、事前調査の結果を踏まえた見積書で確かめることになります。

調査と除去に使える補助はあるのか

国(国土交通省)の制度として「住宅・建築物アスベスト改修事業」があります。石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)には次のように示されています。

含有調査への補助

限度額は原則として1棟あたり25万円。対象は「吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物」

除去等への補助

除去・囲い込み・封じ込めに要する費用。地方公共団体の補助額の2分の1以内(かつ全体の3分の1以内)

対象が「吹付けアスベスト等」だという点は読み落とせません。公式の注記は「補助対象とする石綿(アスベスト)は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです」と限定しています。
木造住宅の屋根や外壁の成形板(レベル3)は、この制度がまっすぐ想定しているものではありません。
また、この補助は地方公共団体が制度を作っていることが前提です。制度の有無は市区町村によって違うため、使えるかどうかは窓口への確認が必要です。
空き家の解体そのものへの補助金は、アスベストの補助とは別の制度です。単価・補助率・上限額の仕組みは木造の解体の坪単価の記事で、申請の順番は解体補助金と特定空家等の記事で扱っています。

持ち主が用意しておくと、調査が早く終わるもの

古い建築図面の巻物と色あせた紙の証書を、和室の座卓の上に広げたところ。角に老眼鏡が置かれている

事前調査は書面の調査から始まります。手元に書類があるほど、現地での確認が絞り込めます。

  • 設計図書・仕様書:建てたときの図面です。使われた建材の名前が分かることがあります
  • 建築確認済証・検査済証:着工の時期を確かめる手がかりになります
  • 増築・リフォームの記録:後から張った屋根材や外壁材があると、年代の判断が変わります
  • 登記事項証明書:建物の構造と新築の年月が記載されています。手数料は書面請求で1通600円です(2025(令和7)年4月1日からの額)
図面が見つからないことは珍しくありません。その場合でも調査は行われます。書類が無いと調査ができない、という話ではありません。
ただし、書面で分からない分だけ現地での確認や分析に手がかかることがあります。

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近所の業者に直接頼む場合|アスベストについて確かめる3つ

直接頼む場合も、確かめる中身は同じです。どれも業者に聞けば答えられる範囲の話です。

  • 事前調査は誰が行うか:有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)が行うことになっているため、誰が見るのかを聞きます。結果は書面で受け取ります
  • 調査費が見積書のどの行にあるか:本体に含んでいるのか別行なのかで、総額の見え方が変わります。調査費を含めていない見積書のほうが、総額は安く見えます
  • 届出が必要になった場合、誰が書類を作るか:吹付け石綿や石綿含有の断熱材・保温材・耐火被覆材が見つかったときに限り、作業の実施の届出が必要になります。その義務は発注者にあります。業者が手伝ってくれるのか、期限の14日前をいつと見ているかを先に決めておきます

アスベストの補助制度の有無は市区町村で違うため、地域別の記事で順に取り上げます。

よくある質問

築50年の木造平屋でも、アスベストの調査は必要ですか?

必要です。大気汚染防止法第18条の15第1項は、解体等工事の元請業者が事前調査を行うことを定めていて、条文に面積の下限は書かれていません。
小さな木造住宅でも、書面の調査と目視の調査を行い、その結果を発注者に書面で交付して説明することになっています。

調査の費用はいくらくらいで、誰が払うのですか?

払うのは工事を注文した側です。大気汚染防止法第18条の15第2項に「解体等工事の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担すること」と書かれています。
金額は建物の大きさや構造で変わるため、公的に決まった額はありません。見積書の「アスベスト事前調査費」の行で確かめることになります。

石綿が見つかったら、解体費用はどれくらい上がりますか?

よく参照される公的な目安は国土交通省のアスベスト対策Q&AのQ40で、処理面積300平方メートル以下なら1平方メートル当たり2.0万円〜8.5万円とされています。ただしこれは2007年1月から12月の施工実績から算出された数字で、吹付け材の除去を想定したものです。
木造住宅で見つかりやすいのは屋根材や外壁材などの成形板(レベル3)で、工事の中身が違います。実額は事前調査の結果を踏まえた見積書で確かめることになります。

2006年より後に建てた家なら、調査はいらないのでしょうか?

調査そのものは、建てた年で免除される仕組みにはなっていません。条文に年による除外は書かれていないためです。
ただし、石綿および石綿を重量の0.1%を超えて含有するすべての物は、労働安全衛生法施行令の改正により2006年9月1日から製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止されています。それより後に着工した建物では、石綿含有建材が新たに使われた可能性は低いと考えられます。

届出は業者がやってくれるものではないのですか?

書類の作成を業者が手伝うことは一般的ですが、大気汚染防止法第18条の17第1項が名指ししているのは「発注者又は自主施工者」です。空き家の解体では、多くの場合その家の持ち主にあたります。
期限は作業開始の日の14日前までで、届出先は都道府県知事です。工事の日程を決めるときに、この14日を計算に入れておくと間に合わせやすくなります。

調査の結果は、あとから見返せますか?

見返せます。発注者は調査結果を記載した書面を交付して説明を受ける立場にあり、その書面が手元に残ります。
元請業者の側にも記録の保存が求められていて、大気汚染防止法では解体等工事が終了した日から3年間、石綿障害予防規則ではすべての事前調査が終了した日から3年間とされています。工事中は、調査の記録の写しを現場に備え置き、調査の結果を公衆に見やすいように掲示することも定められています。

まとめ|調査は必ず入る。分かれ道は「誰の手続きか」

この記事の結論

解体前のアスベスト事前調査は建物の大きさを問わず義務で、その費用を発注者が負担することも条文に書かれています。手続きは3つあり、調査と結果の報告は元請業者、吹付け材などが見つかった場合の作業の実施の届出は発注者=持ち主です。木造住宅で見つかりやすいのは主にレベル3の成形板で、国が示す費用の目安(2007年の実績)とは工事の中身が違います。

持ち主がすることは3つ

① 調査結果の書面

口頭ではなく書面で交付して説明されます。受け取って保管します

② 見積書の調査費の行

本体に含むか別行かで総額の見え方が変わります。3社そろえて同じ位置を見ます

③ 届出は自分の義務

吹付け材などが出たときだけ。作業開始の14日前まで。誰が書類を作るかを先に決めておきます

① 図面を探す書面の調査が早く進みます
▶
② 調査費込みで見積もる3社を同じ形で並べます
▶
③ 届出の分担を決める14日前を逆算します

解体費用の全体像

相場と内訳は解体費用の相場の記事へ

公的な単価から見る

補助金の計算に使う単価は木造の解体の坪単価の記事へ

業者の選び方

許可の調べ方と見積書の見方は解体業者の選び方の記事へ

※法令と制度は改正されることがあります。届出の要否や補助制度の有無は、工事を行う場所の都道府県・市区町村でご確認ください。

この記事で参考にした資料 (2026年9月10日確認・タップで開く)
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