空き家の解体とアスベスト|事前調査は規模を問わず義務。費用は誰が払い、届出は誰が出すのか
解体の見積書にある「アスベスト事前調査費」は業者が勝手に足した項目ではありません。大気汚染防止法は建物の大きさを問わず事前調査を義務づけ、その費用を発注者が負担することも条文に書いています。さらに紛らわしいのが手続きの分かれ方で、調査結果の報告は元請業者、作業の実施の届出は発注者=空き家の持ち主です。条文と環境省・国土交通省・厚生労働省の資料から、誰が何をいつまでにやるのか、木造住宅で見つかりやすいのはどのレベルか、国が示す除去費用の目安がいつの数字かを整理しました。