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解体工事の追加費用を言われたら|払う前に確かめる書面と建設業法の決まり、石綿の調査費、話がまとまらないときの相談先

白い養生シートの足場に囲まれた木造二階建ての家を、小型の重機で解体している現場。奥に田畑と低い家並み

※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

「実家の解体が始まって3日目に、業者から『地面の下から古い基礎が出てきたので、追加で費用がかかります』と電話が来た。金額は口頭で、今日中に決めてほしいと言われている」

解体工事の追加費用は、払うかどうかを決める前に、追加の中身と金額を書面でもらい、元の契約書と見比べるのが出発点です。
建設業法は、請負契約の中身を変えるときも、変更の内容を書面にして互いに渡すことを求めています。電話の一言で工事を進めてもらう前に、その書面を出してもらえるかを聞きます。

中身を変えるとき書面建設業法第19条第2項 石綿の事前調査発注者が費用を適正に負担 審査会のあっせん1万円100万円までの申請手数料
この記事でわかること
  • 追加を言われた日にすることの順番と、証拠の残し方
  • 追加費用の話が出やすい場面(地中埋設物・石綿)と、法律が「書面」で求めていること
  • 見積もりの段階で頼めることと、石綿の調査の費用は誰が持つか
  • 話がまとまらないときの公的な相談先と、解体の一括見積もり2社

※法令は2026年10月22日にe-Gov法令検索で現在の版を確認しています。個別の契約で払う・払わないの結論は、契約書の中身によって変わります。

目次

追加を言われた日にすること|払う前の5つの順番

追加を言われたら、その場で払うと答えず、次の順番で記録と書面をそろえます。法律が書面で求めていることは、このあとの章で条文ごとに並べています。

  1. 片づける前に、何が出たかを見せてもらう:出てきた物を撤去する前に写真を撮ってもらいます。撮った日と、敷地のどのあたりかが分かる写真にしてもらい、大きさや量をどう測ったか(縦・横・深さ、運び出したトラックの台数など)も一緒に聞きます。実家から離れて住んでいる場合は、写真と説明をメールでもらうと、家族とも見比べられます
  2. 元の見積書と契約書を開く:その物が「別途」になっているか、見積もりに入っていたか、代金を変えるときの決め方がどう書いてあるかを確かめます
  3. 追加の見積書・説明書をもらう:作業の中身・数量・単価・金額・工期が延びるかを書いてもらいます。これは変更の中身を決めるための、業者からの提示です。この時点では、まだ互いに合意した変更の書面ではありません
  4. 納得できないときは、ほかの見方を聞く:同じ作業をほかの会社ならどうするかを聞きます。解体無料見積ガイドには、ガイド以外で取った見積書を電話で見てもらう「お持ちの見積書チェックサービス」があります。工事中の追加の見積書も対象になるかは、先に問い合わせて確かめます(下の一括見積もり2社の章)
  5. 決めたら、変更の書面に互いに署名する:金額と作業が決まってから、変更の内容を書面にし、署名か記名押印をして互いに持ちます(建設業法第19条第2項)。口頭の約束のまま進めないことが、後の言い違いを防ぎます

証拠の残し方|電話で言われたとき・もう撤去されていたとき
①電話で言われたら、その日のうちに「◯月◯日の電話で、◯◯が出たので追加で◯万円と聞きました」と、聞いた中身を業者にメールで送り、返事をもらっておきます
②もう撤去されていたら、撤去の前後の写真、作業の日報、運び出した量が分かる記録(産業廃棄物管理票=マニフェストの写しなど)が残っているかを業者に聞きます
③数量と単価を照らし合わせます。たとえば追加の見積書に「コンクリートの塊 2㎥・1㎥あたり1万円・2万円」とあれば、数量×単価が金額に合うか、単価が元の見積書の同じ項目と同じかを見ます。この数字は計算の仕方を示すための仮のもので、相場ではありません

足場と防音の養生シートに覆われた解体工事中の木造住宅。前面の道路にトラックが止まりコーンが並んでいる
「今日中に決めてほしい」と言われたら
急いで決めると、作業の中身や数量を確かめないまま金額だけが決まりやすくなります。金額は契約書の決め方に沿って決め、工期が延びるなら、その扱いも変更の書面に一緒に書いてもらいます。

追加費用の話が出やすいのは、壊して初めて見える部分

追加費用の話が出やすいのは、見積もりの時点では見えなかった物が、壊したり掘ったりしてから出てくる場面です。
解体無料見積ガイドの公式のよくある質問は、「見積りに追加費用が発生することはあります。」と答え、続けて「地中埋設物が発見された場合など、見積りにない工事内容が追加された際に、追加費用が発生します。」としています。

解体現場で掘り起こされた古いコンクリート塊を重機がすくい上げている様子

地面の下から出てくる物|ガイドの公式が挙げる5つ

同じよくある質問の別の問いでは、追加費用が発生する地中埋設物の種類として「浄化槽、井戸、古い建物の一部、ゴミ、岩など」を挙げています。
どれも、建物が建っている間は外から見えにくい物です。

設備の跡

浄化槽・井戸。使っていた場所を、現地調査のときに伝えられるかを家族で確かめます

前の建物

古い建物の一部。今の家より前に建っていた建物があったかを、分かる範囲で伝えます

自然の物と捨てられた物

岩・ゴミ。出たときの扱いを見積書でどう書くかを、契約の前に聞きます

建物の中で、壊してから分かる物

地面の下のほかに、建物の中の材料も追加の話につながります。代表が石綿(アスベスト)です。
大気汚染防止法は、解体の元請業者に、石綿を含む材料があるかどうかを工事の前に調べ、その結果を発注者に書面で説明することを求めています(第18条の15第1項)。調べ方は、設計図書などの書面による調査と、目で見る調査などで、環境省令が決めています。壊す前に見えなかった所から石綿を含む材料が見つかったときの扱いは、契約の前に業者に聞いておきます。

「追加」と言われても、すぐに不当とは限りません
ガイドの公式のよくある質問は、追加費用が発生する可能性が事前に分かっている項目は優良業者なら見積りのときに説明し、予測できなかった追加工事も「勝手に施工されるのではなく相談のうえ着手します。」としています。読み取れるのは、追加そのものより、知らされる順番と決め方が大切だということです。

法律が求める「書面」|契約のときと、中身を変えるとき

追加費用でもめたときに最初に見るのは、契約のときに交わした書面です。建設業法の第19条は、建設工事の請負契約の当事者に、契約の中身を書面にして署名か記名押印をし、互いに渡すことを求めています。
解体工事も建設業法の「建設工事」に入るので、この決まりの対象です。

表は横にスクロールできます

決まり誰に書面に入れるもの(追加費用に関わる所)
建設業法 第19条第1項請負契約の当事者工事内容・請負代金の額のほか、「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」(第6号)など16項目
建設業法 第19条第2項請負契約の当事者第1項の事項に当たる中身を変更するときは、その変更の内容を書面にし、署名か記名押印をして互いに渡す
建設リサイクル法 第13条対象建設工事の請負契約の当事者建設業法第19条第1項の事項のほか「分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項」。変更するときも書面(第2項)

建設リサイクル法の「対象建設工事」は、コンクリートや木材などの特定建設資材を使った建物の解体なら、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の工事です(同法第9条第1項・施行令第2条第1項第1号)。都道府県が条例で、区域を決めて別の規模の基準を定めることもできます(同法第9条第4項)。
どちらの法律も、政令で定めるところにより相手の承諾を得て、省令で定める電子の方法をとれば、書面の代わりにできると定めています(建設業法第19条第3項・建設リサイクル法第13条第3項)。ふだんの連絡のメールが、そのまま法律の書面の代わりになるわけではありません。

追加の分も「変更の書面」に入る

工事が始まってから請負代金の額が変わるなら、第19条第1項の「請負代金の額」が変わるので、第2項の変更の書面の話になります。
電話で「◯万円増えます」と言われたときは、その金額・何の作業か・なぜ必要かを書いた書面を出してもらえるかを、まず聞きます。電子の方法で受け取るときも、上の条件に当たるやり方かを業者に確かめます。

国の標準の約款での、代金の変え方

中央建設業審議会が作り、使うよう勧めている民間建設工事標準請負契約約款(乙)の第22条は、「工事の追加又は変更があったとき」などに、発注者か受注者が「その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。」としています(2025年〈令和7年〉12月2日改正の新旧対照表で確認)。
同じ条は、増えた部分は原則として時価によるとし、変更を求めた側が協議を申し出ることができるとしています。実際の契約書がこの約款を使っているかどうかは、契約書の約款の欄で確かめます。

見積もりの段階で頼めること|内訳の見積書と、値上がりの知らせ

追加の話を減らすには、契約の前の見積書で「入っている物」と「入っていない物」をはっきりさせることです。建設業法には、そのために注文者が頼める決まりが2つあります。

和室の座卓に解体工事の見積書を2通並べ、年配の人が指で行をなぞって見比べている手元。そばに電卓とボールペンと眼鏡

注文者から頼めば、内訳の見積書を渡す決まり(第20条第4項)

建設業法第20条は、建設業者に、工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳と、工程ごとの作業と準備の日数を書いた見積書(材料費等記載見積書)を作るよう努めることを求めています(第1項)。
そのうえで第4項は、建設工事の注文者から請求があったときは、契約が成立するまでに、その見積書を渡さなければならないとしています。

「一式」の多い見積書を受け取ったら、この内訳の見積書を出してもらえるかを聞くと、何の作業が入っているかを比べやすくなります。
なお、この条の「建設業者」は、建設業法の許可を受けた会社のことです(第2条第3項)。都道府県の解体工事業登録だけで営む会社には、この条は当てはまりません。その場合も、内訳を書いてもらえるかは頼んでみることができます。

資材の値上がりなどのおそれは、契約の前に知らせる決まり(第20条の2)

  • 建設業者の側:主要な資材の供給の著しい減少や資材の価格の高騰など、国土交通省令で定める事象が起きるおそれがあると認めるときは、契約を結ぶまでに、その事象の状況の把握のため必要な情報と併せて注文者に知らせます(第2項)
  • 知らせた後に起きたとき:知らせた建設業者は、契約の後にその事象が起きたら、契約書の第19条第1項第7号または第8号の定め(天災など・価格の変動などのときの決め方)に従った、工期・工事内容・請負代金の額の変更について協議を申し出ることができます。注文者は、根拠を欠くなど正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じるよう努めます(第3項・第4項)
  • 注文者の側:地盤の沈下など国土交通省令で定める事象が起きるおそれがあると認めるときは、契約を結ぶまでに、その事象の状況の把握のため必要な情報と併せて建設業者に知らせます(第1項)

法律の決まりとは別に、浄化槽や井戸があった場所、建て替えの前の家のことなど、家族が知っていることは現地調査のときに伝えておくと、見積もりの段階で話に出しやすくなります。

見積書で確かめる3つ
①地中埋設物が出たときの扱い(「別途」の一文だけか、単価や連絡の仕方まで書いてあるか)
②石綿の事前調査の結果と、除去が見積もりに入っているか
③請負代金の額を変えるときの決め方が、契約書(第19条第1項第6号など)にどう書かれる予定か

石綿(アスベスト)の調査の費用は、発注者が持つ

石綿の事前調査の費用は、発注者が適正に負担するよう大気汚染防止法が定めています。
第18条の15第2項は、解体等工事の発注者に、元請業者が行う調査に「要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。」としています。

事前調査

元請業者が行う

結果を発注者に書面で説明(第1項)

調査の費用

発注者が負担

適正に負担して協力(第2項)

そのため、見積書に石綿の調査の行が無いときは、「調査の費用はどこに入っていますか」と契約の前に聞いておきます。
調査の結果の書面を受け取り、石綿を含む材料があると分かったら、除去の作業と費用が見積もりに入っているかを確かめます。調べ方と届出の流れは解体前のアスベスト調査の記事にまとめています。

話がまとまらないときの公的な相談先

業者と話してもまとまらないときは、建設工事の請負契約の争いを受け持つ公的な機関があります。

建設工事紛争審査会|あっせん・調停・仲裁

建設工事紛争審査会は、建設業法第25条にもとづき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)と各都道府県に置かれています。国土交通省は、建設工事の請負契約に関する紛争の「簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関」と説明しています。

表は横にスクロールできます

手続き申請手数料
請求する額が100万円まで
通信運搬費の予納
あっせん10,000円10,000円
調停20,000円30,000円
仲裁50,000円50,000円

表は、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)の「紛争処理に要する費用」のページの額です。通信運搬費などは都道府県の審査会で同じとは限らないので、都道府県の審査会に申請するときは、申請先の案内で額を確かめます。
請求する額が100万円を超えるときは、その額全体を、当てはまる区分の式に入れて計算します。請求する額は1万円単位に直し、1万円未満の端数は切り上げます。国土交通省の算出表では、たとえば200万円のあっせんなら、200×20円+8,000円=12,000円です。申請手数料は、中央審査会は収入印紙、都道府県の審査会は収入証紙(現金の審査会もあります)で納めると案内されています。
どの審査会が受け持つかには区分があり、分からないときは、ひとまず中央建設工事紛争審査会に問い合わせるよう国土交通省は案内しています。

消費者ホットライン188

契約の中身が分からない、どこに相談すればよいか分からないときは、消費者庁の「消費者ホットライン」188があります。消費者庁は、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内すると説明しています。

相談の前にそろえる物

見積書・契約書・追加の書面(無ければ、言われた日時と金額のメモ)

写真

出てきた物の写真と、工事の前の家の写真

やりとりの記録

メールや手紙。電話なら日時と相手の名前

解体の一括見積もり2社と、自分で業者を探すときの確認点

※この章にはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

同じ条件の見積書をそろえると、入っている作業と別途の作業を見比べられます。はじめの2社は、当サイトが紹介料を受け取る関係にある会社です。
今の見積書を見てもらう使い方と、これから見積もりを集める使い方で、向く会社が違います。

表は横にスクロールできます

相談先料金手元の見積書見積もりの出方公式サイト
解体無料見積ガイド利用は無料
工事費は別・仲介手数料なし
お持ちの見積書チェック
電話で2~3分
現地調査のあと見積書
最大6社
公式サイト
解体の窓口完全無料
工事費は別
—
トップページでは確かめられず
写真と物件情報で金額を出し合う公式サイト
自分で探して直接頼む見積もりの料金は会社による—会社ごとに頼む—

解体の一括見積もり見積書のチェックも最大6社を比較

解体無料見積ガイド

運営一般社団法人あんしん解体業者認定協会
所在地東京都港区芝浦4丁目12-31 VORT芝浦WaterFront 4階
同時依頼「無料で6社まで比較できます」
手元の見積書「お持ちの見積書が高いか安いか、安心か、2~3分のお電話で判断できます。」
費用「仲介手数料など一切無料」
解体無料見積ガイド公式サイトのトップ画面(スマートフォン表示・2026年10月5日時点)。解体工事をぐっと安く無料で6社見積比較、独自の審査基準で全国トップ1.8%の優良業者のみ登録と表示
おすすめポイント
  • ご利用の流れのページは、契約の前に確かめる事項の1つに「追加工事(主に地中埋設物)の可能性について」を挙げています。見積もりを集める段階から、追加の話を確かめる項目に入れられます
  • ほかで取った見積書の画像を送ると、専属のスタッフが内容を確かめて説明を書いて返すとしています。今ある見積書を、工事の当事者でない窓口に見てもらえます。工事中の追加の見積書も対象になるかは、先に問い合わせて確かめます
  • 向く人:今ある見積書の金額が妥当か、契約を決める前に誰かに見てほしい人
ここは注意
  • 見積書のチェックで分かるのは、公式の説明では相場と離れすぎていないか・項目の過不足がないかです。追加の金額を払うかどうかを、ガイドが代わりに決めるわけではありません
  • 公式の「工事費用・完工あんしん保証」は、ガイドの認定解体業者と工事契約を結び、工事開始前に保証の申し込みを済ませていることが条件で、その業者が倒産や工事放棄で工事を続けられなくなった場合のものです。ふだんの追加工事の費用を補う物ではありません
  • 紹介される業者は、この協会に登録している会社の中から選ばれます

解体の一括見積もり上場会社が運営キャンセル代行

解体の窓口

運営バリュークリエーション株式会社(東証グロース上場)
所在地東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア9階
加盟業者数「厳選業者 2,600社のみ」(※2026年9月時点)
見積もりの出方写真と物件情報を送ると、付近の解体業者が金額を出し合うしくみ(公式の言い方は「逆オークション」)
費用「『解体の窓口』のご利用は無料。ご成約後の請求も一切ございません。」
解体の窓口公式サイトのトップ画面(スマートフォン表示・2026年10月5日時点)。完全無料・しつこい電話一切なし・あなたの解体工事費用30秒で最安値がわかる、と建物種別・建坪面積・構造を選ぶ簡易見積もりシミュレーションが表示
おすすめポイント
  • 公式は「お見積り内容にご納得いただけなかった場合は『解体の窓口』が業者へのキャンセル連絡を代行いたします。」としています。見積もりの条件が合わない会社に、自分で断りの連絡を入れずに済みます
  • 写真と物件情報を見た付近の業者が金額を出すしくみなので、何社かの金額を並べてから、どの会社に現地を見てもらうかを考えられます
  • 向く人:追加の話が出る前に、複数の会社の金額を手早く並べておきたい人
ここは注意
  • 写真と物件情報で出された金額が、現地を見たあとも同じかどうかは、公式のトップページの範囲では確かめられませんでした。地中の物は写真では分からないので、契約の前に現地を見てもらうかを会社に聞きます
  • 保険は「三井住友海上と共同で保険をご用意。」「最大1億円までを保証いたします。」とあり、「※適用には一定の条件があります。」と添えられています。追加工事の費用に使えるかどうかは、トップページでは確かめられませんでした

地元の解体業者に直接頼む場合|追加費用で自分で確かめる3つ

  • 許可か登録か:建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)がある会社か、都道府県知事の解体工事業登録の会社かを確かめます。登録だけの会社が請け負えるのは500万円未満(税込)の工事です。内訳の見積書を渡す決まり(第20条第4項)は、許可を受けた建設業者の決まりです
  • 地中の物が出たときの決め方:作業に取りかかる前に写真と金額を知らせてもらえるか、単価を契約の前に決められるかを聞きます
  • 変更の書面を出してもらえるか:追加が決まったら、変更の内容を書いた書面に互いに署名するかを、契約の前に確かめます

業者の選び方全体は解体業者の選び方の記事、見積書の並べ方は解体の見積もりを比べる基準の記事にあります。

解体工事の追加費用でよくある質問

追加費用を言われたら、払わないといけませんか?

契約書の中身によって変わります。地中埋設物のように掘るまで分からない物はあり、ガイドの公式も追加費用が発生することはあると答えています。払うかを決める前に、追加の作業と金額を書いた書面をもらい、元の契約書の代金を変えるときの決め方と見比べることが必要です。

口約束で追加の工事を始めてしまいました。

国土交通省の講習の資料は、請負契約は当事者の合意で成り立つので、口約束でも契約の効力は生じると説明しています。書面が無いことだけで、払わなくてよいとは決まりません。そのうえで建設業法第19条第2項は、中身を変えるときは変更の内容を書面にして互いに渡すことを求めています。今からでも作業の中身と金額を書いた書面を出してもらい、何をいつ了承したかを、言われた日時と金額のメモやメールと突き合わせます。

石綿の調査代を、あとから請求されました。

大気汚染防止法第18条の15第2項は、事前調査の費用を発注者が適正に負担することを定めています。そのため、調査代そのものは発注者が持つのが決まりです。見積書に調査の行があったか、二重になっていないかを確かめ、調査の結果の書面(第1項)も受け取ります。

見積書が「一式」ばかりで、何が入っているか分かりません。

許可を受けた建設業者には、注文者から請求があれば、契約が成立するまでに材料費などの内訳を書いた見積書を渡す決まりがあります(建設業法第20条第4項)。内訳の見積書を出してもらい、地中埋設物や石綿の除去が入っているか、別途になっているかを確かめます。

業者と話がまとまらないときは、どこに相談できますか?

建設工事の請負契約の争いは、国土交通省と各都道府県に置かれた建設工事紛争審査会が、あっせん・調停・仲裁を行います。国土交通省のページでは、請求する額が100万円までのあっせんの申請手数料は10,000円です。どこに相談すればよいか分からないときは、消費者ホットライン188で近くの消費生活センターを案内してもらえます。

追加を言われないように、契約の前にできることはありますか?

見積もりの段階で、地中埋設物が出たときの扱い・石綿の調査の結果と除去が入っているか・代金を変えるときの決め方を確かめることです。ガイドの公式は契約の前に確かめる事項に「追加工事(主に地中埋設物)の可能性について」を挙げています。浄化槽や井戸があった場所など、家族が知っていることも現地調査のときに伝えておきます。

まとめ|解体工事の追加費用は、書面をそろえてから決める

追加費用を言われたら、払う前に、追加の中身と金額を書面でもらい、元の契約書と見比べます。建設業法は、請負契約の中身を変えるときも変更の内容を書面にして互いに渡すことを求めています(第19条第2項)。
契約の前なら、許可を受けた建設業者に内訳の見積書を頼むことができ(第20条第4項)、石綿の事前調査の費用は発注者が適正に負担します。話がまとまらないときは、建設工事紛争審査会や消費者ホットライン188があります。

変更の書面第19条第2項署名か記名押印して互いに渡す 内訳の見積書契約までに請求すれば渡される 審査会のあっせん1万円100万円までの申請手数料

追加を言われた日の順番

① 見せてもらう出てきた物の写真
▶
② 見比べる見積書と契約書
▶
③ 書面でもらう作業・単価・金額・工期
▶
④ 決めてから署名まとまらなければ審査会・188
解体が終わって平らに整地された住宅地の更地。ブロック塀に囲まれ、両隣と奥に住宅が建っている

※法令や公式サイトの中身は変わることがあります。契約のことで迷うときは消費者ホットライン188で近くの消費生活センターを案内してもらえ、審査会の受け持ちや申請の方法は審査会の事務局に問い合わせられます。

この記事で参考にした資料 (2026年10月22日・23日確認・タップで開く)
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