解体工事の追加費用を言われたら|払う前に確かめる書面と建設業法の決まり、石綿の調査費、話がまとまらないときの相談先
解体工事の途中で追加費用を言われたら、払う前に追加の中身と金額を書面でもらい、元の契約書と見比べます。建設業法第19条第2項は契約の中身を変えるときも書面を求め、第20条第4項は請求すれば内訳の見積書を契約までに渡す決まりです。地中埋設物の例、石綿の事前調査の費用は発注者が負担すること、建設工事紛争審査会と消費者ホットライン188を、法令と国土交通省・消費者庁の原文で整理しました。