建物滅失登記– tag –
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解体
空き家の解体の手続きと流れ|届出を出すのは誰か、見積りから建物滅失登記までの8ステップ
空き家の解体は、見積り→補助金の申請→契約→届出→近隣への挨拶→着工→整地→建物滅失登記の順に進みます。建設リサイクル法第10条は、床面積80㎡以上の解体について「発注者」が着工の7日前までに都道府県知事へ届け出ると定めています(分別解体は受注者の義務)。追加費用でもめないために契約書面で確かめる項目(建設業法第19条)、道路使用許可、滅失登記の1か月以内まで、条文の原文で整理しました。 -
相続・手続き
建物滅失登記は自分でできるか|取壊しから1か月以内・10万円以下の過料・必要な書類と申請書の書き方
建物を解体したら、登記の上でも建物を消す手続きが必要になります。期限は滅失の日から1か月以内で、怠ると10万円以下の過料の対象になると不動産登記法に書かれています。申請書はA4で1枚、法務局が様式・記載例・提出前チェックリストを公開しており、名義人が亡くなっていても相続人が申請できます。つまずくのは書類集めのほうで、建物滅失証明書を業者からいつ受け取るかは解体の契約のときに決まります。申請書の6項目、地図の添付、登録免許税と手数料の扱いまで整理しました。
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