固定資産税– tag –
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売却
空き家は解体して土地で売るか、古家付きで売るか|更地にする前に並べる4つの数字と、税の特例が外れる条件
相続した空き家を解体するか、建物ごと売るかは、4つの数字を並べると比べられます。①解体費(補助金は契約の前に申請)②固定資産税の差(地方税法第349条の3の2=200㎡以下は6分の1・超える部分は3分の1。勧告を受けた特定空家等・管理不全空家等は建物があっても住宅用地から外れます)③古家付きと更地の売値の差④3,000万円控除(取り壊してから売る場合の要件・1億円以下・相続人3人以上は2,000万円)。条文と国税庁の原文で整理しました。 -
市区町村別
久喜市の空き家解体補助金|令和8年度は11月30日まで・上限30万円
久喜市の空き家解体補助金は上限30万円で、令和8年度の交付申請は11月30日までです。特定空家等か、市の事前診断で「不良空家等」「条件不利空家等」と認められることが前提で、工事は交付決定の後に始め、市内事業者が施工するものに限られます。区分ごとの対象の確かめ方、申請の手順と書類、解体後の土地の固定資産税の減免、久喜市内の解体業者3社を、市のページと要綱の原文で整理しました。 -
市役所・補助金・特定空き家
空き家の解体補助金と特定空き家|市区町村の窓口で確認する5つのこと(補助の条件・勧告で固定資産税の軽減が外れる・7自治体の実例)
空き家対策の主役は市区町村。解体補助金(北九州市・宇都宮市・福山市・東京都北区・静岡市・横浜市・東京都の実例)、特定空家等・管理不全空家等の判断基準と勧告→命令→代執行の流れ、勧告で外れる固定資産税の軽減、3,000万円控除の確認書まで、国交省・総務省の一次情報と自治体公式で整理。窓口に行く前の準備チェックつき。 -
空き家の基礎知識
空き家をどうする?相続した実家の処分方法4つ(解体・売る・貸す・持つ)と放置のリスクを制度から整理
相続した実家・空き家は「解体・売る・貸す・持つ」の4択。放置すると固定資産税の軽減が外れ、命令違反は50万円以下の過料、相続登記は3年以内が義務。総務省・国交省・法務省・国税庁の一次情報で、費用と期限と最初の5ステップを整理しました。
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