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相続・手続き
実家の空き家の名義変更(相続登記)は自分でできるか|法務省の手引きどおりの5ステップと、申請書の7項目・登録免許税0.4%の計算
相続登記は、法務省が42ページの手引きと申請書の様式・記載例・提出前チェックリストを公開している手続きです。流れは戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、提出、完了の5段階。時間がかかるのは申請書を書く作業ではなく、その前の戸籍集めと印鑑証明書集めのほうです。2024年3月に始まった戸籍の広域交付で取れる範囲と取れない範囲、申請書に書く7項目と省略できる2か所、登録免許税0.4%の計算の順番、土地の価額が100万円以下のときの免税と申請書に書く条項まで、公開資料の原文に当てて整理しました。 -
相続・手続き
建物滅失登記は自分でできるか|取壊しから1か月以内・10万円以下の過料・必要な書類と申請書の書き方
建物を解体したら、登記の上でも建物を消す手続きが必要になります。期限は滅失の日から1か月以内で、怠ると10万円以下の過料の対象になると不動産登記法に書かれています。申請書はA4で1枚、法務局が様式・記載例・提出前チェックリストを公開しており、名義人が亡くなっていても相続人が申請できます。つまずくのは書類集めのほうで、建物滅失証明書を業者からいつ受け取るかは解体の契約のときに決まります。申請書の6項目、地図の添付、登録免許税と手数料の扱いまで整理しました。
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