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「実家の名義がまだ亡くなった親のまま。相続登記が義務になったと聞いたけど、いつまでに、何をすればいいのか分からない。放っておいたら罰金なのか、費用はいくらかかるのかも知りたい」
相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から法律上の義務になりました。
それより前に亡くなった親の家も対象で、期限は2027年(令和9年)3月31日です。
そして空き家の場合、登記は「罰則があるから」だけの話ではありません。
名義が親のままだと、解体も売却も補助金の申請も、途中で止まります。
期限と過料
誰が・いつまでに・何をしないと過料か。「正当な理由」の5つの例まで、法務省の一次情報で確認しました
手順と書類
名義確認→戸籍集め→遺産分割→申請書→法務局の5ステップ。必要書類は法務局の一覧をもとに表にまとめました
費用
登録免許税0.4%・免税の条件・司法書士報酬の平均74,888円(日本司法書士会連合会の調査)
数字と制度は、法務省・法務局・日本司法書士会連合会の公開資料で確認しています。
- 相続登記の義務化の中身(施行日・3年の期限・施行前の相続・10万円以下の過料・正当な理由の例)
- 空き家の名義を親のままにしておくと、解体・売却・補助金のどこで止まるか
- 期限に間に合わないときの「相続人申告登記」(1人で・出生からの全戸籍は不要・税金なし)と、その限界
- 相続登記の手順5ステップと、法務局が示す必要書類の一覧
- 費用の内訳(登録免許税・実費・司法書士報酬)と、100万円以下の土地の免税
- 2026年4月に始まった住所変更登記の義務(2年以内・5万円以下の過料)
相続登記の義務化とは|2024年4月1日から。誰が・いつまでに
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)の名義になっている不動産を、相続した人の名義に書き換える手続きです。申請先は、その不動産の所在地を管轄する法務局です。
法務省によると、この申請は2024年4月1日から義務になりました。義務の中身は次の3つです。
- ① 基本の期限=3年自分のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する
- ② 遺産分割で取得した場合=さらに3年遺産分割(相続人どうしで分け方を決めること)が成立した日から3年以内に、その内容で登記する
- ③ 2024年3月31日以前の相続も対象施行前に亡くなった親の家も義務の対象。期限は2027年(令和9年)3月31日まで(施行日から3年。相続を知ったのが2024年4月以降なら、知った日から3年が期限になります)
10年前、20年前に亡くなった祖父母の名義のままの土地も、2027年3月31日が期限です。
期限を過ぎると|10万円以下の過料。ただし、いきなりではない
正当な理由がないのに期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。過料は行政上の罰で、刑事罰の「罰金」とは違い前科にはなりません。
ただし、期限が過ぎた翌日に請求書が届く仕組みではありません。法務省が示す流れは次のとおりです。
言い換えると、催告で示された期間内に申請すれば、裁判所への通知には進みません。いちばん避けたいのは、通知を無視し続けることです。
「正当な理由」と認められる例(法務省)
法務省は、過料の対象にならない「正当な理由」の例を挙げています。
- 相続人が極めて多数で、戸籍の収集に多くの時間がかかる場合(数次相続=相続登記をしないうちに相続人も亡くなり、相続が何代も重なること。相続人が何十人にも増えている、など)
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合
- 申請する本人が重病その他これに準ずる事情がある場合
- 配偶者からの暴力の被害者などで、生命・身体に危害が及ぶおそれがあり避難している場合
- 経済的に困窮していて、登記の費用を負担する能力がない場合
空き家の名義を親のままにしておけない理由|解体・売却・補助金が止まる
過料よりも先に効いてくるのが、名義が親のままだと空き家の手続きが進まないという現実です。
売却
買主への所有権移転登記は、登記名義人(亡くなった親)からはできない。相続登記が先。決済の前に相続登記を求められるのが一般的
解体
解体は相続人全員の財産を処分する行為にあたるため、業者から相続人全員の同意書を求められることがある。取り壊し後の建物滅失登記(建物が無くなったことを登記簿に反映する手続き)は、不動産登記法第30条により相続人その他の一般承継人が申請でき、相続関係を示す戸籍が必要になる(手順は建物滅失登記の記事)
補助金
市区町村の解体補助金の多くは「所有者(相続人)」が申請者。相続関係を示す書類が必要になるので、戸籍集めは結局避けられない
担保・賃貸
土地を担保にお金を借りる、建物を貸すといった契約も、名義が亡くなった人のままでは相手方が応じない
もう1つ、時間がたつほど重くなる問題があります。相続人が増えることです。
遺産分割には相続人全員の合意が必要です。会ったことのないいとこに実印を押してもらいに行く、といったことが現実に起こります。
法務省が「正当な理由」の例に「相続人が極めて多数」を挙げているほど、このケースは珍しくありません。
期限に間に合わないとき|相続人申告登記(1人で・全戸籍は不要・税金なし)
「遺産分割の話がまとまらない」「相続人が多くて戸籍が集めきれない」。そんなときのために、義務化と同時に相続人申告登記という制度ができました(2024年4月1日〜・法務省)。
「自分がこの不動産の相続人です」と法務局に申し出るだけの、簡易な手続きです。これをしておけば、3年の申請義務を果たしたことになります。
申出できる人
1人で
他の相続人の同意は不要
必要な書類
戸籍+住民票
遺産分割協議書も印鑑証明も不要
登録免許税
0円
かからない
申出はオンラインでもできます(法務省「かんたん登記・供託申請」・押印や電子署名は不要)。相続人の1人が、他の相続人の分もまとめて申し出られます。
法務省は「相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要がある」と明記しています(抵当権=土地や建物を担保にお金を借りるときの登記)。
また、遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて相続登記が必要です(相続人申告登記では遺産分割後の義務は果たせません)。
つまり相続人申告登記は「過料を避けるための仮の届け出」です。空き家を売る・解体して土地を売るなら、最終的には相続登記まで進める必要があります。
名義を整えている間に、売るといくらになるかを先に知っておく方法は空き家の一括査定を9項目で比べた記事にあります。
親名義の不動産がどこにあるか分からないとき|所有不動産記録証明制度
「実家のほかにも、親名義の山林や田んぼがあるらしい」。そんなときに使えるのが、2026年(令和8年)2月2日に始まった所有不動産記録証明制度です(法務省)。
亡くなった親が登記名義人になっている不動産を、法務局が一覧にして証明書で交付する制度です。相続人(または代理人)が、全国どの法務局でも請求できます。
交付された一覧は、固定資産税の納税通知書(課税明細書)と突き合わせて確認すると、漏れに気づきやすくなります。
相続登記の手順|戸籍集めから法務局申請までの5ステップ
相続登記は、自分でやることもできます。手順は次の5つです。
- 不動産と名義を確認する
固定資産税の納税通知書(課税明細書)で、対象の土地・建物を洗い出す。法務局で登記事項証明書を取り、名義が本当に親のままか、共有になっていないかを確認する - 戸籍を集めて相続人を確定する
亡くなった親の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍(様式が変わる前の古い戸籍)を全部集める。あわせて相続人全員の現在の戸籍も取る。親の分は後述の広域交付で最寄りの窓口にまとめて請求できるが、きょうだいの分は本籍地に請求する - 誰が相続するかを決める(遺産分割協議)
相続人全員で話し合い、「実家は長男が相続する」と決めたら遺産分割協議書を作り、全員が実印を押して印鑑証明書を付ける。遺言があれば遺言に従う - 申請書を作り、登録免許税を計算する
法務局の様式に沿って登記申請書を作る。固定資産税評価額×0.4%が登録免許税。納め方は現金が原則で(領収証書を貼る)、税額3万円以下などは収入印紙でも納められる - 法務局に申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出。不備があれば補正の連絡が来る。完了すると登記識別情報通知(いわゆる権利証)が交付される

必要書類|法務局の一覧(遺産分割協議で相続する場合)
法務局が公開している「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」から、いちばん多い遺産分割協議の場合を表にしました。
表は横にスクロールできます
| 誰の | 書類 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 亡くなった親 | 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 出生から死亡まで、在籍した全部の戸籍が必要 |
| 住民票の除票 または 戸籍の附票 (亡くなった人の最後の住所が分かる書類) | 住所地/本籍地の市区町村 | 登記簿上の住所と本籍がつながるもの。登記簿上の住所が本籍と違うときに必要 | |
| 相続人全員 | 戸籍謄本(抄本) | 本籍地の市区町村 | 親の死亡日以降に発行されたもの |
| 印鑑証明書 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書に押した実印のもの | |
| 固定資産課税明細書 | 毎年4月ごろ市区町村から送付 | 申請する日の属する年度のもの。登録免許税の計算に使う | |
| 新しく所有者になる人 | 住民票 | 住所地の市区町村 | 登記簿に載る住所の証明 |
| 作成する書類 | 登記申請書 | 法務局の様式 | 新しい所有者(相続人)が作る |
| 遺産分割協議書 | 相続人が作成 | 法定相続人全員の署名・実印 | |
| 相続関係説明図 | 相続人が作成 | 戸籍の原本を返してもらう(原本還付)ときに必要 |
出典:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」を当サイトが要約。書類の有効期限はいずれも「なし」とされています。これ以外の書類が必要になる場合があります。遺言がある場合・法定相続分どおりに登記する場合は書類が一部変わります。
本人・配偶者・直系(父母・祖父母・子・孫)の戸籍は、2024年3月から最寄りの市区町村の窓口で請求できます(広域交付)。ただし、きょうだいの戸籍は対象外です。

戸籍の束を1枚にする「法定相続情報一覧図」
集めた戸籍を法務局に出して、相続関係を1枚にまとめた法定相続情報一覧図の写しを作ってもらう制度があります(法定相続情報証明制度)。
手数料
無料で交付してもらえる(法務局)
使い道
相続登記のほか、銀行の預金払い戻し・相続税の申告・年金の手続きにも使える
効果
戸籍の束を手続きのたびに出さずにすむ。不動産が複数の法務局にまたがるときに特に有効

相続登記の費用|登録免許税0.4%+実費+司法書士報酬
費用は3つに分かれます。自分でやれば①と②だけ、司法書士に頼めば③が加わります。書類1通ごとの手数料と、戸籍の通数・相続人の人数で総額がどう変わるかは相続登記の費用の記事で積み上げています。
① 登録免許税
0.4%
固定資産税評価額×1000分の4
② 実費(戸籍・証明書)
1〜2万円
戸籍の通数と本籍地の数で変わる
③ 司法書士報酬(平均)
74,888円
日司連 2024年アンケート
① 登録免許税|評価額1,000万円なら4万円
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%(1000分の4)です(法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」)。売買のときの税率と比べると、相続の税率はかなり低く設定されています。
固定資産税の課税明細書に「価格」または「評価額」と書かれた欄の数字を使います。住宅用地の軽減が適用された「課税標準額」で計算すると、税額が足りず、補正を求められます。
表は横にスクロールできます
| 評価額の例 | 計算 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 土地800万円+建物200万円 | 1,000万円×0.4% | 40,000円 |
| 土地300万円+建物50万円 | 350万円×0.4% | 14,000円 |
| 土地90万円+建物30万円 | 土地は免税・建物30万円×0.4% | 1,200円 |
計算のもとになる額(評価額の合計)は1,000円未満を切り捨て、出た税額は100円未満を切り捨てます。評価額が1,000円未満のときは1,000円として計算し、税額が1,000円に満たないときは1,000円になります。
免税になる2つのケース(2027年3月31日まで)
相続登記を進めやすくするため、土地について登録免許税がかからない措置が2つあります(法務局。建物は対象外)。
評価額100万円以下の土地
不動産の価額が100万円以下の土地の相続登記は免税。地方の山林・田畑・狭い宅地が該当しやすい。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く
相続した人が登記前に亡くなった分
祖父→父→自分と数次相続で、父の名義にする分の登記は免税。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と書く
② 実費|戸籍・証明書の取得費
- 戸籍謄本:1通450円、除籍・改製原戸籍:1通750円(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の標準額)。出生から死亡までさかのぼると5〜10通になることが多い
- 住民票・印鑑証明書:1通200〜400円程度(市区町村で異なる)
- 登記事項証明書:窓口請求600円/オンライン請求520円(郵送)・490円(窓口受取)
- 郵送で請求するときの定額小為替と返信用切手
戸籍を10通、証明書を数通取ると、実費は1〜2万円が目安です。相続人が多い・本籍地が遠いほど増えます。
③ 司法書士報酬|平均74,888円。5万〜8万円台に65%

日本司法書士会連合会(日司連)の報酬アンケート(2024年3月・有効回答1,109件)では、次の条件の相続登記で平均74,888円でした。
5万円台
203件
いちばん多い価格帯
6万円台
188件
2番目
7万〜8万円台
329件
168件+161件
出典:日本司法書士会連合会「司法書士の報酬に関するアンケート」(2024年3月)。5万〜8万円台の合計720件=有効回答の65%
報酬は、相続人の数・不動産の数・戸籍の通数で上下します。数次相続で相続人が10人を超えるような案件は、平均よりかなり高くなります。見積もりは複数の事務所から取ることもできます。
自分でやるか、司法書士に頼むか
表は横にスクロールできます
| 自分でやる | 司法書士に頼む | |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税+実費のみ | +報酬(平均74,888円) |
| 向くケース | 相続人が少ない(配偶者と子だけ)・遺産分割でもめていない・不動産が1〜2件・平日に法務局へ行ける | 数次相続で相続人が多い・遠方の戸籍が多い・売却まで急ぐ・遺言や共有がからむ |
| 時間 | 戸籍集めに1〜2か月、申請から完了まで1〜2週間が目安 | 戸籍集めから代行。打ち合わせは1〜2回 |
| 相談先 | 法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内)で書き方を確認できる | 各都道府県の司法書士会に相続登記相談センターがある |
自分で申請する場合の手順は相続登記を自分でやる手順の記事にまとめています(戸籍の広域交付で取れる範囲、申請書に書く7項目、登録免許税の計算の順番)。
2026年4月からは「住所変更登記」も義務|2年以内・5万円以下の過料
相続登記のあと、もう1つ義務が増えます。2026年(令和8年)4月1日から、登記名義人の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました(法務省)。
相続登記で自分の名義にしたあと、引っ越して住所が変わったら2年以内に変更登記が必要になる、ということです。
所有権の移転などの登記を申請するときは、氏名・振り仮名・住所・生年月日・メールアドレスといった検索用情報を申請書に書くことになっています(法務省)。これがスマート変更登記の申出を兼ねます。
申し出ておくと、法務局が少なくとも2年に1回、住民基本台帳ネットワークに照会して住所の変更を確認し、本人にメールか書面で「変更登記をしてよいか」を尋ねます。「よい」と回答した人について、法務局が職権で変更登記をします。自動ではなく、この回答が必要です。
名義を整理した後の出口|相続した空き家の売却査定2社と、司法書士の探し方
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相続登記が済むと、売却・解体・活用のどれにも進めます。相続した実家は共有・再建築不可・築古といった「売りにくい条件」を抱えていることが多いので、その条件に強い一括査定を先に、一般の一括査定をその次に並べました。
運営・社数・実績は公式表記(2026年9月7日確認)です。
表は横にスクロールできます
| 相談先 | 用途 | 相続案件との相性 | 同時依頼 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| いえカツLIFE | 売却の一括査定 | 相続・共有・再建築不可に特化。初回の法律相談も無料と表記 | 最大6社 | 相続人が複数・共有名義・古い家で売りにくい |
| リビンマッチ | 売却の一括査定 | 参画2,100社以上。地方の物件でも査定の相手が見つかりやすい | 複数社 | まず相場の幅を知りたい・地方の実家 |
| 自分で探して直接頼む | 相続登記の代行 | 登記そのものを頼む。売却は仲介会社と連携する事務所もある | — | 登記からまとめて任せたい |
売却の一括査定最大6社相続・訳ありに特化
いえカツLIFE
| 運営 | 株式会社サムライ・アドウェイズ(アドウェイズグループ・2012年設立) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿5-1-1 住友不動産新宿ファーストタワー5F |
| 相続案件との相性 | 得意分野に「相続・離婚・金銭問題にかかわる不動産、共有持分・借地権・底地、再建築不可物件」を明記。初回の法律相談も無料と表記 |
| 提携社数 | 超厳選800社(公式表記) |
| 同時依頼 | 最大6社で比較 |
| 対応エリア | 申し込みフォームで選べる都道府県は、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・大阪府・兵庫県の9つ(2026年9月13日確認) |
| 費用 | すべて無料 |

- 「超厳選800社」「最大6社で比較」「3つのプランで最適な売却方法がわかる」(公式トップの表記)
- 得意分野に相続・離婚・金銭問題にかかわる不動産、共有持分・借地権・底地、再建築不可物件を挙げています
- 向く人:相続した実家、きょうだいの共有名義、再建築不可など、一般の一括査定で断られやすい家を持つ人
- 申し込みフォームで選べる都道府県は、関東の7都県と大阪府・兵庫県の9つだけ(2026年9月13日確認)。それ以外の地域の家は、ほかのサービスや地元の不動産会社と並べて考える
- 参画800社は下のリビンマッチより少ない。地方の物件なら、他のサービスとの併用も検討したい
- 査定の申し込み自体は相続登記の前でもできるが、売買契約・決済には相続登記が必要
売却の一括査定参画2,100社以上最短45秒
リビンマッチ
| 運営 | リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場・証券コード4445) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階 |
| 相続案件との相性 | 参画会社が多く、地方の実家でも査定の相手が見つかりやすい。買取・リースバックの入口も同じ画面にある |
| 提携社数 | 全国2,100社以上 |
| 同時依頼 | 複数社(社数の上限は公式トップに記載なし。物件と地域で変わる) |
| 対応エリア | 全国(参画2,100社以上) |
| 費用 | 完全無料 |
| 実績 | 年間24万件の査定依頼・資料請求。運営実績「約18年」(2006年スタート・公式表記) |

- 「最短45秒 一括査定」(公式トップの表記)。運営は東証グロース上場のリビン・テクノロジーズ株式会社です
- 参画2,100社以上・年間24万件の依頼実績。売却だけでなく買取・任意売却・リースバックの入口が同じ画面に並びます
- 向く人:地方の実家で、まず相場の幅をつかみたい人
- 複数社から連絡が来る仕組み。対応できる時間帯を先に決めておく
- 査定額は「売れる価格」ではなく各社の見立て。高い額だけで選ばない
地元の司法書士に相続登記を頼む場合|探し方と、頼む前に聞く3つ
司法書士は不動産の所在地に関係なく依頼できますが、法務局へ行く手間や戸籍の取り寄せを考えると、自分の住まいか実家の近くの事務所のほうが動きやすくなります。探し方は2つあります。
- 日本司法書士会連合会「しほサーチ」:都道府県・所在地から司法書士を探せる公式の検索サービス(souzoku.shiho-shoshi.or.jp)
- 日本司法書士会連合会「相続登記相談センター」:連合会が「日本全国の司法書士会では、ご相談窓口を設けております」として相談窓口を案内しています(相続登記相談センター特設サイト)。受付の方法・時間は司法書士会ごとに違います
頼む前に、次の3つを聞いておくと見積もりの比較がしやすくなります。
- 報酬の内訳:登記申請の代理・戸籍の取り寄せ・遺産分割協議書の作成が別料金か込みか(日司連アンケートの平均74,888円は、戸籍5通の取り寄せ・遺産分割協議書と相続関係説明図の作成・登記申請の代理までを含む設例の報酬で、登録免許税と戸籍などの実費は別)
- 登録免許税と実費:報酬とは別に、いくらかかる見込みか。免税(100万円以下の土地・数次相続分)を使えるか
- 売却まで見ているか:売る予定なら、登記完了後の不動産会社との連携や、3,000万円控除の期限を把握しているか
市区町村ごとの司法書士事務所(名称・所在地)は、地域別の記事で順に扱います。
相続登記の義務化のよくある質問
親が亡くなったのは10年前です。相続登記の義務はありますか?
あります。2024年4月1日より前の相続も対象で、期限は2027年(令和9年)3月31日までです(法務省)。それまでに相続登記または相続人申告登記が必要です。
期限を過ぎたら、すぐに10万円払うのですか?
すぐではありません。まず登記官から「相当の期間を定めて申請するように」と催告があり、その期間内に正当な理由なく申請しない場合に地方裁判所へ通知され、裁判所が過料を決めます。催告で示された期間内に申請すれば、裁判所への通知には進みません。
きょうだいと分け方がまとまりません。どうすればいいですか?
相続人申告登記を1人で申し出ておけば、3年の申請義務は果たせます(自分が相続人と分かる戸籍と住民票だけ・登録免許税なし・オンライン可)。ただし名義の書き換えではないので、売却するには遺産分割をまとめて相続登記が必要です。遺産分割が成立したら、その日から3年以内に登記します。
相続登記の費用は全部でいくらですか?
登録免許税(固定資産税評価額×0.4%。評価額1,000万円なら4万円)+戸籍などの実費(1〜2万円が目安)+司法書士に頼む場合の報酬(日司連アンケート平均74,888円)です。評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日まで登録免許税が免税です。
自分で相続登記はできますか?
できます。法務局の様式と記載例が公開されていて、法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内)で書き方を確認できます。相続人が少なく、分け方でもめていない場合は自分で進めやすいです。数次相続で相続人が多い、遠方の戸籍が多い、売却を急ぐ場合は司法書士に頼むほうが早いです。
相続登記をしないまま、空き家を解体・売却できますか?
売却はできません。買主への所有権移転登記は亡くなった名義人からはできないので、決済の前に相続登記を求められます。解体は物理的にはできますが、取り壊し後の建物滅失登記や解体補助金の申請で相続関係の書類が必要です。結局、戸籍集めは避けられません。
まとめ|空き家の名義は「2027年3月31日」までに動かす
相続登記は義務になりました。期限は相続を知った日から3年以内、昔の相続は2027年3月31日までです。過料は10万円以下ですが、それより先に名義が親のままだと売却・解体・補助金が止まるという点が、空き家ではまず問題になります。分け方がまとまらないなら、まず相続人申告登記で義務だけ果たしておく方法があります。
数字で見る相続登記
申請の期限
3年
相続を知った日から
登録免許税
0.4%
評価額1,000万円で4万円
司法書士報酬(平均)
74,888円
日司連 2024年アンケート
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解体するか・売るか・貸すか
全体像と3,000万円控除は空き家の処分方法4つを整理した記事へ
解体費用はいくらか
相場と内訳は解体費用の相場の記事、業者の選び方は解体業者の選び方の記事へ
補助金と特定空家等
市区町村の窓口で確認することは解体補助金と特定空家等の記事へ
※制度は改正されることがあります。個別の相続関係と必要書類は、法務局か司法書士にご確認ください。
この記事で参考にした資料 (2026年9月7日確認・タップで開く)
- 法務省「相続登記の申請義務化について」(施行日・3年の期限・施行前の相続の期限・10万円以下の過料・正当な理由の例・催告の流れ)
- 法務省「相続人申告登記について」(単独申出・必要書類・登録免許税なし・オンライン申出・売却には別途相続登記)
- 法務省「所有不動産記録証明制度について」(2026年2月2日施行・手数料・注意点)
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」(2026年4月1日施行・2年以内・5万円以下の過料・2028年3月31日)
- 法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」・法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(100万円以下の土地・死亡した相続人分・2027年3月31日まで)
- 法務局「法定相続情報証明制度について」(無料・使い道)
- 法務局「登録免許税はどのように計算するのですか?」(情報番号1312。相続は1000分の4・端数処理・納付方法)
- 法務省「検索用情報の申出について」・法務省「スマート変更登記のご利用方法」(申請書への記載・住基ネット照会・本人の回答)
- 法務省「登記手数料について」(登記事項証明書 書面600円/オンライン520円・490円。2025年4月1日〜)・e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(戸籍1通450円・除籍・改製原戸籍1通750円)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(戸籍証明書の広域交付。本人・配偶者・直系のみ)・法務局「登記手続案内」(完全予約制・1回20分以内)
- 日本司法書士会連合会(東京都新宿区四谷本塩町4番37号)「司法書士の報酬に関するアンケート」(2024年3月・相続登記の平均74,888円と分布)・「しほサーチ」・全国の司法書士会の相談窓口
- 各サービスの会社情報・所在地・提携社数・実績=各社公式サイトの表記
