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宇都宮市の空き家の解体補助金|3分の2・上限70万円。受付は4月1日から5月29日、次の申請までに準備すること

生け垣の伸びた古い木造二階建ての空き家と、その前の細い坂道。奥に住宅が続く

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「宇都宮市の実家が空き家のままになっている。解体に70万円出ると聞いたのに、調べたら受付が終わっていた。次はいつ申し込めるのか」

宇都宮市の老朽危険空き家除却費補助金は、令和8年(2026年)度の受付が5月29日で締め切られています。受付は4月1日から5月29日までの約2か月だけです。
この補助金は工事の前に申請する順番で、しかも申請の前に市の判定を受ける「事前調査申請」が入ります。次の受付が始まってから準備を始めると、間に合わないおそれがあります。

補助率3分の2上限70万円 受付4月1日〜5月29日令和8年度分は終了 算定11,000円/㎡延べ床面積に掛けた額

この記事は、市のページだけでなく交付要綱(市が補助の条件を定めた規則)と補助要件確認表の原文を読んで条件を並べたものです(2026年9月30日確認・10月6日に再確認)。市のページと照らし合わせ、端数の扱いや対象から外れる条件など、要綱と確認表にしか出ていない決まりも確かめました。

いちばん効く仕組み

代理受領制度。補助金を市から解体事業者へ直接払えるため、工事代金の立て替えが軽くなります

見落とされやすい条件

接道要件(道路に2m以上接すること)を満たさない敷地なら、建てた年月を問わず対象になりえます

先に外れる人

抵当権などが残っている家は対象外です。抹消には時間がかかります

この記事でわかること
  • 令和8年度の受付が終わっている事実と、次の受付までに何を片づけておくか
  • 上限70万円に届く家の大きさ(延べ床面積から計算した参考値)
  • 対象者の条件(世帯の所得の上限818万円・単身780万円ほか)と、交付要綱にだけある細かい決まり
  • 1981年(昭和56年)6月以降に建てた家でも対象になりうる場合
  • 工事代金の立て替えを軽くする代理受領制度
  • 事前調査申請から補助金の振り込みまでの順番と、そろえる書類
  • 宇都宮市の空き家の数と、接道のない空き家の割合
目次

令和8年度の受付は終わっている|次の受付は市の発表待ち

市の案内は、申請受付期間を2026年(令和8年)4月1日(水)から5月29日(金)までとしています。2026年10月の時点で、令和8年度分の申請はできません。

令和9(2027)年度の受付期間は、市のページには出ていません(2026年10月6日時点・ページの更新日は2026年(令和8年)4月1日)。令和8年度と同じ形であれば春の2か月ですが、日付を前提に予定を組むことはできません。市のページで年度替わりの発表を確かめることになります。

それでも今から動く理由は、この補助金の順番にあります。宇都宮市の補助金では、工事を始める前に市の判定を受け、そのうえで交付申請を出し、交付決定を受けてから解体します。
受付が始まってから名義や抵当権の整理に取りかかると、2か月では収まらない場合があります。令和8年度と同じ春の受付を想定すると、それまでの半年が準備の期間になります。

受付の長さ

約2か月

4月1日から5月29日まで

工事の期限

12月末

年内に完了と支払いまで

交付要綱第7条第1項は、補助対象者のうち「必要と認めた者に対して予算の範囲内において」交付できるとしています。受付期間の中でも、予算が前提になります。

令和8年度の補助要件確認表は、工事について「令和8年12月末までに解体工事を完了できる」ことを基本要件に挙げていました。令和8年度はこの期限でした。令和9年度の期限は、市の発表を見ることになります。

役所の窓口カウンターで、職員が書類を指さしながら来庁者に説明している様子。カウンターにはパンフレットの立てが置かれている

補助額の決まり方|3分の2・上限70万円。額を左右するのは延べ床面積

補助金の額は、次の2つのうち低いほうの額に3分の2を掛けた額で、70万円が上限です(交付要綱第7条第2項)。

  • 除却に要した額(消費税及び地方消費税を除く。)
  • 延べ床面積に1平方メートルあたり11,000円を乗じた額

さらに、算出した額に千円未満の端数があるときは切り捨てられます(同条第3項)。

市のページは「次の1と2のいずれか低い額の3分の2であって、70万円を上限とします。」と書いています。千円未満を切り捨てることは、交付要綱第7条に出ています。
実際の工事費がいくら高くても、延べ床面積から計算した額のほうが低ければ、そちらが計算のもとになります。家の大きさで上限が決まるということです。

延べ床面積から計算した参考値

表は横にスクロールできます

延べ床面積㎡あたり11,000円で計算した額その3分の2補助金の額
50㎡55万円366,666円366,000円
80㎡88万円586,666円586,000円
100㎡110万円733,333円700,000円(上限)
120㎡132万円880,000円700,000円(上限)

これは当サイトが交付要綱の計算方法にあてはめて出した参考値です。実際の額は、税抜きの工事費との比べ合いで決まります。

上限の70万円に届くのは、延べ床面積がおよそ95.5㎡からです。11,000円を掛けた額が105万円になると、その3分の2がちょうど70万円になるためです。
ただし税抜きの工事費も105万円以上でなければ、低いほうの額である工事費のほうが計算のもとになります。家が大きく、工事費も一定以上という2つがそろったときに上限に届きます。

先に手元で確かめられる数字

延べ床面積は、建物の各階の床面積を足した数字です。登記事項証明書や固定資産税の課税明細に記載があります。市に相談する前に、手元の書類で確かめられます。

対象になる家・人・工事|交付要綱にしかない条件もある

条件は3つの側から決まります。家(補助対象物件)、人(補助対象者)、工事(補助対象工事)です。

家の条件|入口は「老朽危険空き家」に当たるかどうか

交付要綱第3条は、老朽危険空き家を次のように定めています。まず、市の処分基準(平成26年宇都宮市告示第290号)に基づいて特定空家等(そのまま放置すると倒壊などのおそれがあるとして法律上の扱いを受ける空き家)に当たることが前提です(条例第2条第6号にあたるものは、継続的な維持管理が困難であることにやむを得ない理由があると認められるものに限られます)。そのうえで、次のどちらかに当てはまるものを老朽危険空き家としています。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
  • 接道要件(建築基準法上の道路に2メートル以上接すること)を満たさない敷地上にあるもの

見落とされやすいのは2つ目です。建築年月に関係なく、敷地が道路に2メートル以上接していない家も入ります。市のページも交付要綱も2つを並べていますが、建築年月のほうが先に目に入るため、昭和56年6月以降の家は対象外だと読んでしまいがちです。
前面の道が細い、旗竿地で通路の幅が足りない、といった敷地なら、年月の条件で外れていても確かめる価値があります。

補助対象物件の条件は、さらに3つあります(交付要綱第5条)。

  • 第3条の老朽危険空き家であること
  • 所有権以外の私権が設定されていないこと(補助要件確認表は「抵当権などが設定されていない」と書いています。抵当権は、住宅ローンなどの担保として不動産に付けられる権利です)
  • 他の制度による補助金等の交付を受けていないこと

補助要件確認表は、これに加えて空き家及びその敷地を利用していないことを挙げています。敷地の一部を家庭菜園として使っているなど、同じ敷地内で利用している実態が確認できる場合は対象外です。住んでいる建物と同じ敷地内にある倉庫等も外れます。

幅の狭い道に面した古い住宅の門柱と玄関。道の両側にブロック塀が続いている

人の条件|所得に上限があり、相続人も申請できる

交付要綱第4条は、補助対象者の要件を7つ並べています。

  • 所有者等であること(空き家の所有者、空き家の所在する土地の所有者、又はその相続人。いずれも個人に限るとされています)
  • 本市の市税を滞納していないこと
  • 申請者以外に所有権を有する者(権利関係者)がいる場合は、権利関係者全員の同意を得ていること
  • 申請者と同じ世帯の者のうち、収入のある者すべての所得の計が818万円以下であること(単身世帯の場合は780万円以下)
  • 申請者・同じ世帯の者・権利関係者の中に、この補助金を受けた者がいないこと
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づく命令を受けていないこと(交付要綱は「第14条第3項」と書いていますが、2023年(令和5年)の改正後は第22条第3項にあたります)
  • 暴力団員又は暴力団関係者でないこと

所得の額は、地方税法第292条第1項第13号の合計所得金額で見ます。収入の額そのものではなく、収入から必要経費や給与所得控除を差し引いたあとの数字です。

市は、更地にすると住宅用地特例(住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする仕組み)が適用されなくなることも含めて、権利関係者の同意を得るようにと案内しています。住宅用地特例が適用されている土地では、解体後に税負担が増える可能性がある点を、先に共有しておく必要があります。

工事の条件|市内の解体事業者に頼むこと

補助対象工事は、補助対象物件の全部を除却し、所在地を更地にする工事です(交付要綱第6条)。同条第2項は、その工事を市内に所在する解体事業者に請け負わせるものと定めています。あわせて、暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与するものは対象としないとしています。

ここでいう解体事業者は、建設業法に基づく許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)、又は建設リサイクル法に基づく栃木県知事の登録を受けた会社です。

市は栃木県の業者名簿へのリンクを自分のページに掲載し、そこに注意書きを添えています。「下記業者名簿は、宇都宮市外の業者も含まれていますので、ご覧になる際はご注意ください」。
名簿に載っていることと、宇都宮市内の事業者であることは別です。所在地は会社ごとに確かめることになります。

代理受領制度|工事代金の立て替えを軽くできる

宇都宮市の補助要件確認表には、代理受領制度の説明が載っています。

「空き家の除却に係る工事代金の補助金を、行政から直接解体事業者に支払う制度です。代理受領を選択することにより、所有者等から解体事業者に支払う工事代金の負担を軽減することができます。」

補助金は通常、工事代金を自分で全額払ったあとに、あとから口座へ振り込まれます。手元から一度出ていく額は、工事費の全額です。
代理受領を選べば、補助金にあたる部分は市から解体事業者へ直接支払われます。自分が用意するのは差額の部分になります。

当サイトがこれまで記事にした市のうち、日立市は工事を終えて支払ってから申請する形でした(熊谷市は請負契約の前に、久喜市は工事の前に申請します)。宇都宮市も工事の前に申請する側で、そのうえで代理受領を選べます。大垣市はさらに手前で、請負契約を結ぶこと自体が交付決定のあとです。

代理受領を使うかどうかは、市に確かめることになります。解体事業者にとっても入金の相手と時期が変わるため、見積もりの段階で代理受領を扱えるかを聞いておくと、契約のあとで話が止まりにくくなります。

申請の順番と書類|事前調査申請が先、工事は交付決定のあと

宇都宮市の補助金は、対象になるかどうかを市が判定してから手続きが進みます。補助要件確認表の図と交付要綱の条文を並べると、次の順番です。

  1. 生活安心課へ相談し、補助要件確認表で基本要件を確認する確認表は市のページからダウンロードできます。記載例つきの様式もあります
  2. 事前調査申請書(別記様式第1号)を提出する交付要綱第8条第1項。申請期限までに出します
  3. 市が書類の確認と現地調査を行い、状態を判定する老朽危険空き家に該当しない場合は補助対象外になります
  4. 補助金交付対象判定通知書(様式第2号)を受け取る同条第2項
  5. 交付申請書(様式第3号)を提出する交付要綱第9条。補助対象事業の実施前に出します
  6. 交付決定通知書(様式第4号)を受け取ってから解体工事を行う同第10条。工事は申請した年度の12月末までに完了させます
  7. 実績報告書(様式第7号)→ 補助金確定通知書(様式第8号)→ 交付請求書(様式第9号)同第12条・第13条・第14条。ここまで進んで補助金が支払われます

工事を先に始めると対象から外れます。交付申請は「補助対象事業の実施前に」と定められています。事前調査の判定を待たずに解体してしまうと、判定も交付決定も受けられません。

そろえる書類

表は横にスクロールできます

段階出すもの添える書類
事前申請
(第8条)
事前調査申請書
様式第1号
⑴不動産登記事項証明書その他の所有者等であることを証する書類 ⑵空き家の位置図及び現況が確認できる写真 ⑶その他市長が必要と認める書類(市のページは補助要件確認表の添付を求め、窓口では身分証明書の提示、郵送では身分証明書の写しの添付を案内しています)
交付申請
(第9条)
交付申請書
様式第3号
⑴補助対象工事の見積書の写し ⑵世帯に属するすべての者が記載された住民票の写し ⑶世帯に属する者のうち、収入のある者すべての所得を証明する書類 ⑷交付申請者及び所有者(交付申請者が所有者でない場合に限る)に係る市税完納証明書(市税完納確認表で納税状況を確認できる場合を除く) ⑸補助対象工事後の跡地利用等計画が分かる書類 ⑹戸籍謄本(交付申請者が相続人である場合) ⑺その他市長が必要と認める書類

事前申請の段階で現況が確認できる写真が必要です。草木で建物が隠れている季節だと撮り直しになることがあります。
交付申請では跡地利用等計画が分かる書類を求められます。更地にしたあと売るのか、駐車場にするのか、自分で管理するのか。ここを決めていないと書類が作れません。

テーブルの上で書類の束と家の外観写真を広げている手元。電卓、印鑑、ボールペン、カレンダーが置かれている

次の受付までにやっておくこと|令和8年度と同じ春の受付を想定した準備例

受付の2か月に間に合わせるためには、その前に片づけておく項目があります。時間がかかる順に並べます。

表は横にスクロールできます

時期の目安やること理由
10月〜12月名義と相続関係を確かめ、所有者等であることを証する書類をそろえる(補助申請の資格の確認と、相続登記=亡くなった人の名義を相続人に移す登記の申請義務・期限は、分けて確かめる)所有者等であることを証する書類が事前申請で必要です。相続人が申請する場合は戸籍謄本も添えます
10月〜12月抵当権などが残っていないか登記事項証明書で確かめる所有権以外の私権が設定されていると対象外です。完済していても抹消登記が済んでいないことがあります
11月〜1月権利関係者全員の同意を取る更地にすると住宅用地特例から外れる点も含めて同意が必要です
12月〜2月市税の滞納がないかを確かめる市税完納証明書を交付申請で添えます
1月〜3月市内の解体事業者から見積もりを取る交付申請に見積書の写しが必要です。代理受領を扱えるかもここで聞けます。見積もりには有効期限(90日や3か月とする会社もあります)があるので、申請の時点で切れていないかも確かめます
2月〜3月現況写真と位置図を用意する草が茂る前の時期のほうが建物の状態が写ります
2月〜3月跡地をどうするか決める跡地利用等計画が分かる書類を交付申請で出します
受付期間(発表後)市のページで受付期間を確かめ、事前調査申請を出す判定に現地調査が入るため、受付の後半になるほど工事までが詰まります

このうち、日数が読みにくいのが相続関係の確認や必要書類の収集と抵当権の抹消です。書類の取り寄せに時間がかかり、相続人が多いほど日数が増えます。相続の相談先をまとめた記事で、どこに何を頼めるかを整理しています。

もう1つ、判断に時間がかかるのが跡地をどうするかです。更地にして売るのか、古家付きのまま売るのかで、解体そのものをするかどうかが変わります。更地で売るか古家付きで売るかを比べた記事に、判断の材料を並べています。

宇都宮市の空き家|44,410戸・16.9%。接道がない・2m未満が1,280戸

市の第2次空き家等対策計画(2022年度〜2026年度=令和4〜8年度)は、空き家の状況を2種類の調査で示しています。

1つは総務省の住宅・土地統計調査です。2018年(平成30年)の調査で、宇都宮市の空き家は44,410戸、空き家率(住宅総数に占める空き家の割合)は16.9%でした。そのうち約7割の30,610戸が「賃貸用」の空き家です。

空き家の数

44,410戸

平成30年・住宅・土地統計調査

接道がない・幅員2m未満

1,280戸

空き家全体の2.9%

この1,280戸(2.9%)は、計画が「接道がない」空き家と「幅員2m未満の道路」に接道する空き家を合わせた数です。内訳は接道がない230戸、幅員2m未満1,050戸です。
補助の条件の接道要件は、敷地が道路に2メートル以上接しているかという長さの話で、道路の幅とは別の物差しです。この統計だけでは、補助の接道条件に当たる戸数は分かりません(接道がない230戸は、接道要件を満たさない側に入ると考えられます)。

もう1つは市が独自に行った空き家実態調査(2020年度=令和2年度・戸建て空き家が対象)です。管理不全な状態(C判定)の空き家は2017年度(平成29年度)の調査から減った一方で、問題のない空き家(B判定)は3,462戸から4,660戸に増えています。

さらに、平成29年度にB判定だった空き家のうち297戸(8.6%)がC判定やD判定に移り、管理不全化が進んでいると計画は書いています。令和2年度の調査で新たに危険な状態(D判定)となったのは58戸で、うち33戸は住んでいるうちから腐朽破損(腐って壊れている状態)が見られ、所有者が不在になってそのままD判定になったものです。

この数字が示しているのは、「今は問題のない空き家」が数年で危険な空き家に変わりうることです。老朽危険空き家除却費補助金は、特定空家等に当たると市が判定した空き家が対象になります。傷みが進んでからでないと使えない一方で、傷みが進みすぎると、補助金より先に近隣への責任の問題が出てきます。
判定を受けられる状態かどうかは市が決めるため、まず相談して確かめることになります。

解体にいくらかかるか、売るならいくらかを先に知る

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宇都宮市の補助金は延べ床面積に11,000円を掛けた額と、税抜きの工事費の低いほうで決まります。つまり工事費がいくらになるかが分からないと、補助金の額も読めません。
もう1つ、交付申請では跡地利用等計画が分かる書類を出します。売却も検討する場合は、売った場合の金額が跡地の使いみちを決める材料になります。工事費の見積もりと、必要なら売却の査定額を、受付が始まる前にそろえておくと判断しやすくなります。
先に挙げる2社は公式サイトの表記を確認したもので、どちらも当サイトが紹介料を受け取る関係にあります。そのあとに、紹介料の関係がない宇都宮市内の解体業者3社を並べます。
宇都宮市内の解体業者3社と一括見積もりサービス2社の比較、保険・届出の確認点、大谷石の塀や物置の撤去費の目安は、宇都宮市の解体業者おすすめ5選で紹介しています。

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相談先何が分かるか宇都宮市の補助金との関係向いている人
解体無料見積ガイド解体の一括見積もり税抜きの工事費が105万円以上になるか、上限70万円に届くかが読める(105万円は当サイトが交付要綱の式から逆算した数字です)交付申請に出す見積書を早めにそろえたい人
リビンマッチ売却の一括査定跡地利用等計画を決める材料になる更地で売るか古家付きで売るかを決めたい人
市内の業者に直接頼む見積もり市内に所在する解体事業者であることが補助の条件近所の会社に心当たりがある人

解体の一括見積もり内訳のある見積書補助金申請サポート

解体無料見積ガイド

運営一般社団法人あんしん解体業者認定協会
所在地東京都港区芝浦4丁目12-31 VORT芝浦WaterFront 4階
同時依頼「無料で6社まで比較できます」
業者の条件「解体工事業登録(500万円未満)または建設業許可(500万円以上)を適切に取得し、解体工事施工技士などの有資格者が在籍し、損害賠償責任保険へも加入済みの業者のみをご紹介」
費用「仲介手数料など一切無料」
解体無料見積ガイド公式サイトのトップ画面(スマートフォン表示・2026年10月5日時点)。無料で6社見積比較・独自の審査基準で全国トップ1.8%の優良業者のみ登録と表示
おすすめポイント
  • 宇都宮市の補助金は延べ床面積×11,000円と税抜き工事費の低いほうで決まります。複数社の金額が並べば、自分の家がどちらの側で決まるのかが先に見えます
  • 交付申請には見積書の写しを添えます。工事の内訳が分かれた見積書を比べられます。紹介された会社の所在地と、見積書の内訳・様式が申請先の条件に合うかを確かめます
  • 向く人:受付が始まる前に、交付申請へ出せる見積書をそろえておきたい人
ここは注意
  • 宇都宮市の補助は市内に所在する解体事業者の工事が条件です。紹介された会社の所在地は、こちらで確かめてから選びます
  • 代理受領制度を扱えるかどうかは会社によって違います。見積もりの段階で聞いておく必要があります
  • 現地調査のあとの見積書で、工事費と補助額の見込みを確かめます。追加工事などで金額が変わる場合があります

売却の一括査定売却と買取の2入口東証グロース上場の会社が運営

リビンマッチ

運営リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所 グロース市場/名古屋証券取引所 メイン市場・証券コード4445)
所在地東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
免許宅地建物取引業者免許 東京都知事(1)第112327号
参加社数「全国で2,100社以上(サービスごとに社数は異なる)の不動産会社がリビンマッチに参加しています」
入力「最短45秒ネットでお手軽査定依頼」(公式トップの画像内の表記)
リビンマッチ公式サイトのトップ画面。「完全無料でご利用できます」「家の価値いくら?査定する」と、東証グロース市場 約20年の運営実績・年間240,000件の査定依頼・資料請求実績・全国約2,100社以上の不動産会社から比較・最短45秒ネットでお手軽査定依頼・ご利用料金は0円の5つが表示
おすすめポイント
  • 交付申請では跡地利用等計画が分かる書類を求められます。売った場合の金額が分かると、跡地の使いみちを決める材料になります
  • 解体せずに古家付きのまま売る道も残ります。市の判定を待たずに、売値の側の数字を先に置けます
  • 向く人:更地にして売るか、このまま売るかを、数字を見てから決めたい人
ここは注意
  • 査定額は各社が出した見込みの額で、売却価格を保証するものではありません
  • 名義が亡くなった親のままでも査定は取れますが、補助金の申請では所有者等であることを証する書類が必要になります
  • 参加社数には公式の本文に「サービスごとに社数は異なる」という但し書きがあります

ここからは宇都宮市内に本社がある解体業者3社です。当サイトはこの3社から紹介料を受け取っていません。公式サイトで所在地を確認した会社です。許可の業種と有効期間は、3社とも国土交通省の検索システムで確かめました(2026年10月6日)。

宇都宮市松原解体を含む8業種の許可栃木県解体工事業協会の会員

熊本株式会社

所在地栃木県宇都宮市松原2丁目7番35号
代表代表取締役 熊本勇治
許可・登録解体工事業登録/建築業許可 栃木県知事 許可(般-5)第23985号/産業廃棄物収集運搬業許可 00900174154号(自社サイトの表記)。国土交通省の検索システムでは、土木・とび土工・解体など8業種の一般建設業の許可(有効期間は2028年7月16日まで)
扱う工事一戸建て住宅・小規模事務所等の解体工事、大型マンション・ビル解体工事、工場・プラント解体工事、内装解体工事・原状回復工事
解体工事の熊本(熊本株式会社)公式サイトのトップ画面。「環境にやさしい解体工事を 栃木県宇都宮市KUMAMOTOから」の見出しと、ホーム・解体工事・解体工事の流れ・個人のお客様へ・会社概要・お役立ち情報のメニューが表示
おすすめポイント
  • 国土交通省の検索システムで、解体工事業を含む8業種の建設業の許可を確かめられます。宇都宮市の補助は許可か登録を受けた市内の解体事業者が条件で、許可と所在地の条件には当たります(表の「建築業許可」は公式サイトの表記どおりで、検索システムの業種に建築工事業は入っていません)
  • 施工実績に「町営松ヶ丘住宅4号棟解体工事」「江曽島3号児童公園トイレ改築工事」など公共工事が並びます。役所とのやりとりを伴う工事の実績です
  • 向く人:宇都宮市の木造住宅の解体を、公共工事の実績もある市内の会社に頼みたい人
ここは注意
  • 公式サイトの「解体工事業登録」には番号が書かれておらず、栃木県の解体工事業登録業者名簿(2026年8月末現在)にも見当たりませんでした。補助の条件は、上の許可で満たせます
  • 金額は現地を見てからです。代理受領制度を扱えるかどうかも、見積もりのときに聞く項目です

宇都宮市屋板町建設業許可9業種に解体造成・外構も自社施工

株式会社エビケン

所在地栃木県宇都宮市屋板町450-3
代表代表取締役 平野貴之
許可建設業許可 栃木県知事 許可(般-6)第25992号(土木・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体の9業種)。国土交通省の検索システムでも同じ9業種で、有効期間は2030年2月25日まで
扱う工事宅地造成工事・開発工事・外構工事・舗装工事・解体工事 ほか
株式会社エビケン公式サイトのトップ画面。「この土地に、未来を描く。」「株式会社エビケン」「工事のこと、まず相談する」と、造成された住宅地を上から写した写真が表示
おすすめポイント
  • 建設業許可の9業種に解体が含まれています。許可の番号と業種を公式サイトに並べて載せている会社です
  • 解体費用のページで宇都宮市の補助金にふれ、「事前調査申請の段取りからご相談いただけます。」と書いています。造成・擁壁・舗装も自社で施工し、更地にしたあとの土地の使いみちまで同じ会社で相談できます
  • 向く人:解体したあとの土地の使いみちまで、続けて相談したい人
ここは注意
  • 施工事例は造成・外構・舗装が中心で、住宅の解体の事例は見当たりませんでした。解体費用のページには、木造「約30坪」で「180万〜225万円」(税抜)という目安があります。ほかの会社の表示とは、含まれる工事や税の扱いを確かめ、同じ条件の見積もりで比べます
  • 事務所は宇都宮市屋板町です。市内かどうかは補助の条件なので、契約の前に所在地を書面で確かめられます

宇都宮市西原町特定建設業許可宅地建物取引業の免許も

まるごと解体プロ

運営会社株式会社リアンコーポレーション(2005年(平成17年)に住宅リフォーム会社として創業)
所在地栃木県宇都宮市西原町195-2
許可・免許特定建設業許可 栃木県知事(特-6)第23657号/建設業許可 栃木県知事(特-4)第23657号/宅地建物 栃木県知事(3)第4697号(自社サイトの表記)。国土交通省の検索システムでは、解体工事業を含む17業種の特定建設業の許可(有効期間は2030年12月10日まで・主たる営業所は宇都宮市東簗瀬)
ほかの拠点宇都宮市東簗瀬(国の許可では主たる営業所)、大田原市住吉町、小山市若木町
まるごと解体プロ公式サイトの画面。「PICKUP CONTENTS」として「補助金情報」と「解体工事の流れ」が並び、「まるごと解体プロの解体料金はこちら」のバナーが表示
おすすめポイント
  • 公式サイトに補助金情報のページを置いています。解体の料金の目安も公式サイトに載せています
  • 宅地建物取引業の免許も持つ会社です。解体したあと売る場合の話まで、同じ窓口でつながります
  • 向く人:解体と売却をまとめて相談したい人
ここは注意
  • 「まるごと解体プロ」は屋号で、運営は株式会社リアンコーポレーションです。契約の名義は、書面に出る会社名で分かります
  • 拠点は宇都宮市のほか大田原市・小山市にもあります。補助の条件に当たるかは、宇都宮市の窓口で確かめられます
  • 補助金情報のページの「補助金支給額は、解体費用の20~50%を負担してもらえます。」は一般的な説明で、宇都宮市の制度(3分の2・上限70万円)とは別です。代理受領制度を扱えるかも書かれていないため、見積もりのときに聞きます

市内の解体業者に自分で頼む場合|確かめる3つ

  • 宇都宮市内に所在する事業者か:交付要綱第6条第2項の条件です。市が案内している栃木県の名簿には市外の業者も含まれているため、会社ごとに所在地を見て選びます
  • 建設業法の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)、または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録があるか:どちらかが必要です。とび・土工工事業だけの許可では当たりません。建設業の許可は栃木県の「建設業許可業者名簿」、解体工事業の登録は「解体工事業登録業者名簿」で確かめられます
  • 代理受領制度を扱えるか:補助金を市から解体事業者が直接受け取ります。会社側の手続きが増えるため、見積もりの段階で確かめておくと契約のあとで止まりにくくなります

建設業の許可は国土交通省の検索システムでも確かめられますが、解体工事業の登録はそこには載っていません。登録は都道府県が名簿で扱うものです。

宇都宮市の空き家の解体補助金でよくある質問

令和9年度も4月1日から受付が始まりますか?

令和9年度の受付期間は、市のページには出ていません(2026年10月6日時点)。令和8年度は4月1日から5月29日までの約2か月でした。同じ形であれば春の2か月になりますが、日付を前提に予定を組むことはできません。市のページで年度替わりの発表を確かめることになります。この補助金は事前調査申請が先で、判定を受けてから交付申請、交付決定のあとに工事という順番です。名義や書類の準備は、受付が始まる前の期間に進めておく必要があります。

住宅ローンが残っている家は対象になりますか?

抵当権などが設定されたままの物件は対象外です。交付要綱第5条は、補助対象物件の要件として「所有権以外の私権が設定されていないこと」を挙げています。補助要件確認表では「抵当権などが設定されていない」と書かれています。抵当権は、住宅ローンなどの担保として不動産に付けられる権利です。完済していても抹消登記が済んでいないと登記簿に残ったままになります。登記事項証明書を取って、実際に抵当権が消えているかを確かめることになります。

昭和56年6月以降に建てた家は対象外ですか?

必ずしも対象外にはなりません。交付要綱第3条は老朽危険空き家を「昭和56年5月31日以前に建築されたもの」と「接道要件(建築基準法上の道路に2メートル以上接すること)を満たさない敷地上にあるもの」のいずれかに該当するものとしています。建築年月に関係なく、敷地が道路に2メートル以上接していない家も含まれます。ただし前提として、市の処分基準に基づいて特定空家等に該当すると判定されることが必要です。該当するかどうかは市が判定します。

親名義のままでも申請できますか?

交付要綱第3条は所有者等を「空き家の所有者」「土地の所有者」「その相続人」のいずれかに該当する者(個人に限る)としています。相続人も補助対象者になります。交付申請の添付書類には、交付申請者が相続人である場合の戸籍謄本が挙げられています。あわせて、申請者以外に所有権を有する者がいる場合は権利関係者全員の同意が必要です。相続人が複数いる場合、誰が申請するかと同意をどう取るかを先に決めておくことになります。

工事代金を全額立て替える必要がありますか?

代理受領制度を使う方法があります。補助要件確認表は「空き家の除却に係る工事代金の補助金を、行政から直接解体事業者に支払う制度です。代理受領を選択することにより、所有者等から解体事業者に支払う工事代金の負担を軽減することができます」と説明しています。補助金にあたる部分が市から解体事業者へ直接支払われるため、自分で用意するのは差額の部分になります。解体事業者側にも手続きが増えるため、対応できるかを見積もりのときに聞いておく必要があります。

栃木県の業者名簿に載っている会社なら、市外でも補助金は出ますか?

出ません。交付要綱第6条第2項は、補助対象工事を「市内に所在する解体事業者に請け負わせるものとする」と定めています。あわせて、建設業法に基づく許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)または建設リサイクル法に基づく栃木県知事の登録を受けた事業者であることも条件です。市は栃木県の業者名簿へのリンクを掲載していますが、「下記業者名簿は、宇都宮市外の業者も含まれていますので、ご覧になる際はご注意ください」と注意書きを添えています。

まとめ|令和8年度の受付は春の2か月。決め手は名義・抵当権・跡地

宇都宮市の老朽危険空き家除却費補助金は、補助率3分の2・上限70万円です。額は「税抜きの工事費」と「延べ床面積×11,000円」の低いほうに3分の2を掛け、千円未満を切り捨てて決まります。令和8年度の受付は4月1日から5月29日で終わっており、次の受付は市の発表を待ちます。昭和56年6月以降に建てた家でも、敷地が道路に2メートル以上接していなければ対象になりえます。

補助率3分の2上限70万円 所得818万円以下・単身780万円以下 立て替え代理受領市から業者へ直接
① 名義を確かめる相続関係と抵当権
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② 数字を出す市内業者の見積書(売るなら査定も)
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③ 跡地を決める跡地利用等計画の書類
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④ 受付期間に事前調査申請判定を受けてから交付申請

※制度と金額は変わることがあります。受付期間や申請の可否は、宇都宮市の市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループで確かめられます。

この記事で参考にした資料 (2026年9月30日確認・10月6日に再確認・タップで開く)
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