相続した空き家が売れないときの売り方|再建築不可・共有名義の家を手放す順番と、取引価格を自分で調べる方法
相続した空き家が売れないときは、値下げの前に理由を3つに切り分けます。①道路(建築基準法第43条第1項の2m接道・第42条第1項の幅員4m。第43条第2項の認定と許可の道も条文で確認)②名義(共有物の変更は全員の同意=民法第251条第1項、保存行為は単独=第252条第5項、分割請求は第256条第1項)③家そのもの(仲介・買取・隣地・空き家バンクの4つの出口)。国土交通省の不動産情報ライブラリで近所の取引価格の幅を自分で調べる手順、建物ごと売るか更地にするかを固定資産税と解体費で比べる見方、査定と解体見積もりの取り方まで、条文と公開データの原文で整理しました。