空き家だけ相続放棄はできるか|期限は3か月・収入印紙800円と、放棄したあとに残る管理義務
相続放棄は、家庭裁判所に申述して「権利や義務を一切受け継がない」手続きで、実家だけを外して放棄することはできません。期限は相続の開始を知ったときから3か月以内、費用は収入印紙800円(申述人1人につき)と郵便切手です。放棄の前に相続財産を処分すると放棄できなくなる場合があり、放棄のあとも実家を現に占有していた人には、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務が民法第940条に定められています。必要書類、全員が放棄したときの流れ、売却・解体・国庫帰属との比べ方まで、裁判所と法務省の原文に当てて整理しました。